法律案新旧対照条文 (128 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
特
定
施
設
」
と
い
う
。
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
適
当
な
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
、
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
の
お
い
て
「
更
生
施
設
」
と
い
う
。
)
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
設
」
と
い
う
。
)
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
救
護
施
律
第
百
四
十
四
号
)
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
、
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
(
以
下
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
号
)
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
設
(
以
下
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
等
」
と
い
う
。
)
の
支
給
を
受
け
て
同
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
介
護
給
付
費
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
等
(
次
項
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
2 第
九
前 条
項
の (
規 略
定 )
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
の
適
当
な
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
(
以
下
こ
の
書
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
に
お
い
て
「
更
生
施
設
」
と
い
う
。
)
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
施
設
」
と
い
う
。
)
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
(
以
下
こ
の
項
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
救
護
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
及
び
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
(
以
下
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
号
)
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
設
(
以
下
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
等
」
と
い
う
。
)
の
支
給
を
受
け
て
同
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
介
護
給
付
費
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
等
(
次
項
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
2 第
九
前 条
項
の (
規 略
定 )
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
- 125 -
(
更
生
援
護
の
実
施
者
)
【
令
和
五
年
四
月
一
日
・
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
(
更
生
援
護
の
実
施
者
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
知
的
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
(
抄
)
(
第
十
四
条
関
係
)