法律案新旧対照条文 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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者
( そ
略 の
) 他
の
関
係
者
等
と
の
連
携
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
5
者
( そ
略 の
) 他
の
関
係
者
等
と
の
連
携
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
他
の
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
利
と
い
う
。
)
、
同
法
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
業
そ
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
(
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
は
、
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
保
護
者
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
4 2
・
知 3
的
障 (
害 略
者 )
相
談
員
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
第
十
五
条
の
二
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
他
の
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
利
と
い
う
。
)
、
同
法
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
業
そ
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
(
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
は
、
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
保
護
者
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
4 2
・
知 3
的
障 (
害 略
者 )
相
談
員
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
第
十
五
条
の
二
- 128 -
(
知
的
障
害
者
( 相
略 談
) 員
)
(
知
的
障
害
者
( 相
略 談
) 員
)
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
談
支
援
事
業
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
当
該
都
道
府
県
以
外
の
者
に
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
一
般
相
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
談
支
援
事
業
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
当
該
都
道
府
県
以
外
の
者
に
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
一
般
相
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活