法律案新旧対照条文 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実
施
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
療
育
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
の
小
児
慢
性
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
療
育
の
給
付
、
同
法
つ
い
て
の
調
査
及
び
判
定
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
八 七
親 く の ~ 定 難
の は 二 八 め 病
認 同
る 要
定 条 児 ( も 支
、 第 童 略 の 援
同 二 福 )
者
法 号 祉
証
第 の 法
明
十 養 に
事
一 子 よ
業
条 縁 る
の
第 組 同
実
一 里 法
施
項 親 第
に
第 の 六
関
二 登 条
す
号 録 の
る
ハ 若 四
事
の し 第
務
児 く 一
で
童 は 号
あ
及 同 の
つ
び 条 養
て
そ 第 育
総
の 三 里
務
家 号 親
省
庭 の 若
令
に 里 し
で
つ
い
て
の
調
査
及
び
判
定
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
八 七
親 く の ~
の は 二 八
認 同
定 条 児 (
、 第 童 略
同 二 福 )
法 号 祉
第 の 法
十 養 に
一 子 よ
条 縁 る
第 組 同
一 里 法
項 親 第
第 の 六
二 登 条
号 録 の
ハ 若 四
の し 第
児 く 一
童 は 号
及 同 の
び 条 養
そ 第 育
の 三 里
家 号 親
庭 の 若
に 里 し
別
六 一 表
条 の ~ 第
第 五 六 五
一
の (
項 難 四 第
三
の 病
特 の ( 十
定 患 略 条
医 者 ) の
十
療 に
五
費 対
関
の す
係
支 る
給 医
)
又 療
は 等
同 に
法 関
第 す
二 る
十 法
八 律
条 に
第 よ
二 る
項 同
の 法
指 第
定 五
別
六 一 表
定 条 の ~ 第
め 第 五 六 五
の (
る 一
も 項 難 四 第
三
の の 病
特 の ( 十
定 患 略 条
医 者 ) の
十
療 に
五
費 対
関
の す
係
支 る
)
給 医
に 療
関 等
す に
る 関
事 す
務 る
で 法
あ 律
つ に
て よ
総 る
務 同
省 法
令 第
で 五
七
略 の
) 三
~
二
十
九
(
( 総 項 項
略 務 の の
) 省 費 負
令 用 担
で の 能
定 徴 力
め 収 の
る に 認
も 関 定
の す 若
る し
事 く
務 は
で 同
あ 条
つ 第
て 二
活
援
助
の
実
施
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
児
童
自
立
生
第
一
項
の
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給
、
同
給
付
費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
条
の
七
第
一
項
の
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
療
育
の
給
付
、
同
項
の
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
項
の
負
担
能
力
の
認
定
若
し
く
は
同
条
第
二
活
援
助
の
実
施
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
児
童
自
立
生
第
一
項
の
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給
、
同
給
付
費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
条
の
七
第
一
項
の
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
七
略 の
) 三
~
二
十
九
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(
(
略
)
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の