法律案新旧対照条文 (149 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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5
~ 祉 を
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ー 営
( ビ す
略 ス る
) 事 事
業 業
等 そ
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と 他
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う 生
。 労
) 働
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係 令
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に る
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を 「
い 障
う 害
。 福
ー
を
経
営
す
る
事
業
若
し
く
は
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
る
移
動
支
援
事
業
、
同
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
、
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
一
般
相
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
い
う
。
)
(
以
下
「
障
害
者
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
)
又
は
障
害
者
の
日
常
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
(
以
下
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
七
号
)
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
(
以
下
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
4 2
・
こ 3
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
」
と
は
、
障
害
者
の
第
二 (
条 定
義
( )
略
)
5
~ 祉 を
8 サ 経
ー 営
( ビ す
略 ス る
) 事 事
業 業
等 そ
」 の
と 他
い 厚
う 生
。 労
) 働
に 省
係 令
る で
業 定
務 め
に る
従 事
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い 障
う 害
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を
経
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る
事
業
若
し
く
は
同
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
る
移
動
支
援
事
業
、
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
談
支
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事
業
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く
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定
相
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、
同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
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定
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障
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福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
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一
般
相
生
活
及
び
社
会
生
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を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
い
う
。
)
(
以
下
「
障
害
者
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
)
又
は
障
害
者
の
日
常
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
(
以
下
「
の
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み
の
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」
と
七
号
)
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
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り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
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障
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者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
(
以
下
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
一
項
に
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定
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障
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者
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設
日
常
生
活
及
び
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総
合
的
に
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め
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法
律
(
平
成
十
七
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・
こ 3
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
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害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
」
と
は
、
障
害
者
の
第
二 (
条 定
義
( )
略
)
- 146 -
(
附
則
第
三
十
三
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)