法律案新旧対照条文 (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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報
告
を
し
、
又
は
診
断
そ
の
他
の
調
査
を
し
な
か
つ
た
者
は
、
三
十
万
円
出
頭
せ
ず
、
陳
述
を
せ
ず
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
若
し
く
援
す
る
た
め
の
法
律
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
て
、
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
は
報
告
を
し
、
又
は
診
断
そ
の
他
の
調
査
を
し
な
か
つ
た
者
は
、
三
十
万
円
出
頭
せ
ず
、
陳
述
を
せ
ず
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
若
し
く
援
す
る
た
め
の
法
律
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
て
、
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
第
六
十
二
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
第
六
十
二
条
の
二
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
六
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
五 四
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
法
人
の
職
員
の
第
五
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
十
七
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
指
定
事
務
受
託
示
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
若
し
く
は
第
五
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
法
人
の
職
員
の
第
五
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
十
七
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
指
定
事
務
受
託
示
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
若
し
く
は
第
五
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
七
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
正 (
当 略
な )
理
由
が
な
い
の
に
、
第
五
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
六 五
- 53 -
(
削 は
る 忌
) 避
し
た
者
し
正 ( く
当 略 は
の ) 検
理
査
由
を
拒
が
み
な
、
い
妨
の
げ
に
、
、
若
第
し
五
く
十
は
七
忌
条
避
の
し
三
た
の
者
三
第
一
項
か
ら
第
三
四
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
提
示
を
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
の
十
五
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
二
十
四
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項
(
第
二
十
た
正 者
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
、
第
二
十
一
条