法律案新旧対照条文 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
三
市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
前
項
第
一
号
に
掲
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
通
所
支
援
、
障
害
児
入
所
支
援
又
は
障
害
児
相
談
支
援
の
内
容
そ
の
他
の
す
る
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
当
該
障
害
児
に
提
供
さ
れ
る
当
該
障
害
児
障
害
児
通
所
支
援
、
障
害
児
入
所
支
援
又
は
障
害
児
相
談
支
援
を
利
用
二
令
で
定
め
る
事
項
通
所
支
給
要
否
決
定
に
お
け
る
調
査
に
関
す
る
状
況
そ
の
他
の
内
閣
府
定
め
る
事
項
費
用
の
額
に
関
す
る
地
域
別
又
は
年
齢
別
の
状
況
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
い
う
。
)
に
要
す
る
児
通
所
給
付
費
等
を
い
う
。
)
及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
(
第
五
十
条
一 査
及
障 び
害 分
児 析
通 を
所 行
給 い
付 、
費 そ
等 の
( 結
第 果
五 を
十 公
七 表
条 す
の る
二 よ
第 う
一 努
項 め
に る
規 も
定 の
す と
る す
障 る
害 。
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
項
に
お
い
て
「
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
、
第
一
号
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
(
第
三
及
び
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画
の
作
成
、
実
施
及
び
評
価
並
び
に
障
害
児
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
(
新
設
)
⑤
~ 児 情
⑨ 福 報
祉 を
( 計 分
略 画 析
) を し
作 た
成 上
す で
る 、
よ 当
う 該
努 分
め 析
る の
も 結
の 果
と を
す 勘
る 案
。 し
て
、
都
道
府
県
障
害
④
~
⑧
(
略
)
さ
れ
た
結
果
そ
の
他
の
こ
の
法
律
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
④ ②
・
都 ③
道
府 (
県 略
は )
、
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
第
三
十
三
条
の
二
十
二
(
略
)
( ② 第
新 ・ 三
設 ③ 十
)
三
( 条
略 の
) 二
十
二
(
略
)
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