法律案新旧対照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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13 2
~
こ 12
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
就
労
移
行
支
援
」
と
は
、
就
労
を
希
望
す
る
障
害
第
五
条
13 2
~
こ 12
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
就
労
移
行
支
援
」
と
は
、
就
労
を
希
望
す
る
障
害
第
五
条
(
略
)
(
略
)
2
~ 二
4 ・ 生
三 活
支
(
略 ( 援
) 略 事
) 業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
。
2
~ 二
4 ・
三
(
略 (
) 略
)
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
。
以
下
同
じ
。
)
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
、
教
育
機
関
そ
の
他
の
関
係
(
同
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
に
行
う
こ
と
。
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
そ
の
他
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
必
要
な
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
ー
(
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
機
関
、
教
育
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
措
置
を
実
施
す
る
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
職
職
業
セ
ン
タ
ー
(
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
(
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
- 12 -
害
者
等
の
生
活
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
害
者
等
の
生
活
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
児
(
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
)
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
一 に
関
障 し
害 、
者 次
が に
自 掲
ら げ
選 る
択 責
し 務
た を
場 有
所 す
に る
居 。
住
し
、
又
は
障
害
者
若
し
く
は
障
第
二 (
条 市
町
市 村
町 等
村 の
( 責
特 務
別 )
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
害
児
(
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
)
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
一 に
関
障 し
害 、
者 次
が に
自 掲
ら げ
選 る
択 責
し 務
た を
場 有
所 す
に る
居 。
住
し
、
又
は
障
害
者
若
し
く
は
障
第
二 (
条 市
町
市 村
町 等
村 の
( 責
特 務
別 )
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
二
条
関
係
)