法律案新旧対照条文 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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で
( あ
略 る
) 労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
は
、
並
び
に
第
七
十
四
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
つ
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
9 4
~
第 8
三
項 (
及 略
び )
第
四
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
( 4
新 ~
設 8
)
(
略
)
9
(
略
)
- 107 -
る
金
額
を
、
当
該
年
度
分
の
報
奨
金
と
し
て
支
給
す
る
。
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
)
に
相
当
す
減
じ
た
数
を
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
超
過
数
か
ら
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
を
二
項
に
規
定
す
る
単
位
調
整
額
以
下
の
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
定
め
る
数
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
を
同
条
第
超
過
数
が
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
数
以
上
の
数
で
厚
生
労
働
省
令
で
単
位
調
整
額
以
下
の
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
乗
じ
て
得
た
額
(
の
項
に
お
い
て
「
超
過
数
」
と
い
う
。
)
を
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
い
て
「
対
象
事
業
主
」
と
い
う
。
)
に
対
し
て
、
そ
の
超
え
る
数
(
以
下
こ
令
で
定
め
る
数
の
い
ず
れ
か
多
い
数
を
超
え
る
事
業
主
(
以
下
こ
の
条
に
お
支
給
す
る
。
額
に
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
年
度
分
の
報
奨
金
と
し
て
条
第
二
項
に
規
定
す
る
単
位
調
整
額
以
下
の
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
い
て
「
対
象
事
業
主
」
と
い
う
。
)
に
対
し
て
、
そ
の
超
え
る
数
を
第
五
十
令
で
定
め
る
数
の
い
ず
れ
か
多
い
数
を
超
え
る
事
業
主
(
以
下
こ
の
条
に
お