法律案新旧対照条文 (24 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
事
業
そ
の
他
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
援
を
提
供
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
必
要
な
指
導
を
行
う
者
を
育
成
は
相
談
支
援
の
質
の
向
上
の
た
め
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
相
談
支
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
る
事
業
そ
の
他
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
を
提
供
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
必
要
な
指
導
を
行
う
者
を
育
成
す
相
談
支
援
の
質
の
向
上
の
た
め
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
相
談
支
援
都
道
府
県
は
、
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
2
都
道
府
県
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た
め
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
の
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
体
制
の
整
備
の
促
進
及
び
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
2 第
七
都 十
道 八
府 条
県
は (
、 略
前 )
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
(
新
設
)
第
七
十
八
条
7
(
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
)
(
都
道
府
県
( の
略 地
) 域
生
活
支
援
事
業
)
見
地
か
ら
の
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
進
及
び
適
切
な
運
営
の
確
保
の
た
め
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
6
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
)
若
し
く
は
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
実
施
す
る
た
め
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
(
そ
の
者
が
法
人
(
新 密 に る
設 を あ 場
) 漏 っ 合
ら た に
し 者 あ
て は っ
は 、 て
な 正 は
ら 当 、
な な そ
い 理 の
。 由 役
な 員
し )
に 若
、 し
そ く
の は
業 そ
務 の
に 職
関 員
し 又
て は
知 こ
り れ
得 ら
た の
秘 職
す
る
た
め
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
(
そ
の
者
が
法
人
で
あ
都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
対
し
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
促
- 21 -
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
第
一
項
各
号
の
事
業
及
び
業
務
を
5
関
係
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
者
相
談
員
、
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
を
養
成
し
、
又
は
派
遣
す
る
事
業
の
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
知
的
障
害
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
身
体
障
害
者
相
談
員
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
る
民
生
委
員
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
医
療
機
関
、
民
生
委
員
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
)
に
定
め
業
務
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
に
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
、
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
談
員
、
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
を
養
成
し
、
又
は
派
遣
す
る
事
業
の
関
係
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
知
的
障
害
者
相
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
身
体
障
害
者
相
談
員
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
生
委
員
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
機
関
、
民
生
委
員
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
)
に
定
め
る
民
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
に
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
、
医
療
5
6
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
第
一
項
の
事
業
及
び
業
務
を
実
施
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
は
、
第
一
項
各
号
の
事
業
及
び
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
は
、
第
一
項
の
事
業
及
び
業
務