法律案新旧対照条文 (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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二
十
八
条
(
療
養
生
活
( 環
略 境
) 整
備
事
業
)
3
た
手
数
料
は
、
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
の
収
入
と
す
る
。
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
に
納
め
ら
れ
2
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
手
数
料
を
減
額
し
に
資
す
る
た
め
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
そ
の
他
の
難
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
国
民
保
健
の
向
上
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
)
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
が
第
二
十
七
条
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
第
二
十
八
条
第
二
十
七
条
の
十
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
(
新
設
)
(
療
養
生
活
( 環
略 境
) 整
備
事
業
)
- 117 -
(
手
数
料
)
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
項
に
お
い
て
「
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
」
と
い
う
。
)
に
委
・
栄
養
研
究
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
(
次
条
第
一
項
及
び
第
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
査
及
び
研
究
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
第
二
十
七
条
の
九
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
(
新
設
)
(
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
へ
の
委
託
)
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措