法律案新旧対照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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八
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
結
果
そ
の
他
の
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
正
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
5 2
~
市 4
町
村 (
は 略
、 )
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
第
八
十
八
条
(
市
町
村
障
( 害
略 福
) 祉
計
画
)
三
( ・ に こ
略 四 至 と
)
っ に
( た よ
略 と り
) 認 当
め 該
る 市
と 町
き 村
を 以
除 外
く の
。 市
) 町
。 村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
5 2
~
市 4
町
村 (
は 略
、 )
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
第
八
十
八
条
2
ら
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
(
市
町
村
障
( 害
略 福
) 祉
計
画
)
2
三
( ・ 認 当
略 四 め 該
る 市
)
( と 町
略 き 村
) を 以
除 外
く の
。 市
) 町
。 村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
と
き
(
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
が
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
と
き
(
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
が
特
定
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
等
以
外
の
市
町
村
等
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
二 一 当
該
支 ( 支
給 略 給
認 ) 認
定
定
障
を
害
取
者
り
等
消
が
す
、
こ
支
と
給
が
認
で
定
き
の
る
有
。
効
期
間
内
に
、
当
該
市
町
村
等
以
外
の
市
町
村
等
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
二 一 当
該
支 ( 支
給 略 給
認 ) 認
定
定
を
障
取
害
り
者
消
等
す
が
こ
、
と
支
が
給
で
認
き
定
る
の
。
有
効
期
間
内
に
、
当
該
市
町
村
- 5 -
第
五
十
七
条
支
給
認
定
を
行
っ
た
市
町
村
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
五
十
七
条
支
給
認
定
を
行
っ
た
市
町
村
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
2
(
支
給
認
定
の
取
消
し
)
三
( ・ 。 市
略 四 ) 町
)
。 村
(
の
区
略
)
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
を
除
く
二 一
が
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
市
町
村
以
外
の
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
(
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
に
係
る
障
害
者
効
期
間
内
に
、
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
が
特
定
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
(
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
に
係
る
障
害
者
効
期
間
内
に
、
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
地 (
域 略
相 )
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
が
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
有
2
(
支
給
認
定
の
取
消
し
)
三
( ・
略 四
)
(
略
)
二 一
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
を
除
く
。
)
。
地 (
域 略
相 )
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
が
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
有