法律案新旧対照条文 (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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7
~ 替 、
9 事 第
業 二
( に 項
略 関 第
) す 一
る 号
事 イ
項 に
を 掲
記 げ
載 る
す 事
る 業
こ に
と 関
が す
で る
き 事
る 項
。 に
、
当
該
公
営
住
宅
建
供
給
及
び
良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
の
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
こ
と
が
地
域
に
お
け
る
住
宅
に
対
す
る
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
良
賃
貸
住
宅
若
し
く
は
登
録
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
整
備
す
る
公
営
住
宅
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
賃
貸
住
宅
以
外
の
特
定
優
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
施
設
に
限
る
。
)
又
は
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
新
た
に
公
共
公
益
施
設
(
障
害
者
の
日
常
建
替
事
業
」
と
い
う
。
)
の
施
行
に
併
せ
て
当
該
公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
)
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
建
替
事
業
(
以
下
「
公
営
住
宅
6 2
~
地 5
方
公 (
共 略
団 )
体
は
、
公
営
住
宅
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
第
六
条
7
~ 替 、
9 事 第
業 二
( に 項
略 関 第
) す 一
る 号
事 イ
項 に
を 掲
記 げ
載 る
す 事
る 業
こ に
と 関
が す
で る
き 事
る 項
。 に
、
当
該
公
営
住
宅
建
供
給
及
び
良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
の
た
め
必
要
と
認
め
ら
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場
合
に
は
こ
と
が
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域
に
お
け
る
住
宅
に
対
す
る
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
良
賃
貸
住
宅
若
し
く
は
登
録
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
整
備
す
る
公
営
住
宅
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
賃
貸
住
宅
以
外
の
特
定
優
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
施
設
に
限
る
。
)
又
は
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
新
た
に
公
共
公
益
施
設
(
障
害
者
の
日
常
建
替
事
業
」
と
い
う
。
)
の
施
行
に
併
せ
て
当
該
公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
)
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
建
替
事
業
(
以
下
「
公
営
住
宅
6 2
~
地 5
方
公 (
共 略
団 )
体
は
、
公
営
住
宅
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
第
六
条
- 142 -
(
略
)
(
附
則
第
三
十
一
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
(
略
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)