法律案新旧対照条文 (36 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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る 同 は
( 。 条 」
略
第 と
)
十 あ
八 る
項 の
に は
規 「
定 若
す し
る く
共 は
同 」
生 と
活 、
援 「
助 入
を 所
行 」
う と
住 あ
居 る
へ の
の は
入 「
居 入
」 所
と 又
す は
又
は
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
施
設
又
は
住
居
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
又
2
る 同 は
( 。 条 」
第 と
略
)
十 あ
七 る
項 の
に は
規 「
定 若
す し
る く
共 は
同 」
生 と
活 、
援 「
助 入
を 所
行 」
う と
住 あ
居 る
へ の
の は
入 「
居 入
」 所
と 又
す は
又
は
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
施
設
又
は
住
居
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
又
第
八
十
五
条
当
分
の
間
、
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
当
分
の
間
、
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
2
・ 入 き
3 居 入
し 所
( て し
略 」 て
) と 」
す と
る あ
。 る
の
は
「
施
設
又
は
住
居
に
引
き
続
き
入
所
し
、
又
は
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者
に
対
す
る
」
と
、
「
施
設
に
引
き
続
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
に
対
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
共
同
生
活
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者
若
し
く
は
同
法
第
十
六
条
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
と
、
「
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
に
お
い
て
「
共
同
生
活
援
助
」
と
い
う
。
)
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
(
以
下
こ
の
条
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
の
日
常
生
活
及
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
保
護
法
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
)
第
八
十
四
条
の
三
2
・ 入 き
3 居 入
し 所
( て し
略 」 て
) と 」
す と
る あ
。 る
の
は
「
施
設
又
は
住
居
に
引
き
続
き
入
所
し
、
又
は
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者
に
対
す
る
」
と
、
「
施
設
に
引
き
続
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
に
対
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
共
同
生
活
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者
若
し
く
は
同
法
第
十
六
条
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
と
、
「
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
に
お
い
て
「
共
同
生
活
援
助
」
と
い
う
。
)
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
(
以
下
こ
の
条
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
の
日
常
生
活
及
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
保
護
法
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
)
第
八
十
四
条
の
三
- 33 -
第
八
十
一
条
当
分
の
間
、
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
第
八
十
一
条
当
分
の
間
、
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
2
の の
( は 規
略 「 定
) 入 に
所 よ
若 り
し 入
く 所
は 若
入 し
居 く
を は
し 入
た 居
」 の
と 措
す 置
る 」
。 と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
2
の の
( は 規
略 「 定
) 入 に
所 よ
若 り
し 入
く 所
は 若
入 し
居 く
を は
し 入
た 居
」 の
と 措
す 置
る 」
。 と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る