法律案新旧対照条文 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
(
以
下
「
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
)
そ
の
他
た
め
の
措
置
、
当
該
精
神
科
病
院
に
お
い
て
精
神
障
害
者
の
医
療
及
び
保
護
療
を
受
け
る
精
神
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
意
識
の
向
上
の
第
四
十
条
の
二
(
虐
待
の
防
止
精 等
神 )
科
病
院
の
管
理
者
は
、
当
該
精
神
科
病
院
に
お
い
て
医
5
第
六
節
虐
待
の
防
止
(
新
設
)
制
( 限
略 す
) る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
4 3
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
の
入
院
に
係
る
医
療
の
提
供
の
全
部
又
は
一
部
を
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
院
の
管
理
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
精
神
科
病
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
の
入
院
に
係
る
医
療
の
提
供
の
全
部
又
は
一
部
を
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
院
の
管
理
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
精
神
科
病
5
(
新
設
)
制
( 限
略 す
) る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
を
厚 ( 退
生 略 院
労 ) さ
せ
働
大
る
臣
こ
と
又
を
は
命
都
ず
道
る
府
こ
県
と
知
が
事
で
は
き
、
る
精
。
神
科
病
院
の
管
理
者
が
第
一
、
こ
れ
ら
の
者
が
入
院
し
て
い
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
者
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
一
致
し
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
入
院
が
こ
の
の
指
定
医
に
診
察
さ
せ
、
各
指
定
医
の
診
察
の
結
果
が
そ
の
入
院
を
継
続
す
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
二
人
以
上
者
又
は
第
三
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
、
医
療
保
護
入
院
2 第
三
厚 十
生 八
労 条
働 の
大 七
臣
又 (
は 略
都 )
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
入
院
し
て
い
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
者
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
一
致
し
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
入
院
が
こ
の
の
指
定
医
に
診
察
さ
せ
、
各
指
定
医
の
診
察
の
結
果
が
そ
の
入
院
を
継
続
す
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
二
人
以
上
者
又
は
第
三
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
、
医
療
保
護
入
院
2 第
三
厚 十
生 八
労 条
働 の
大 七
臣
又 (
は 略
都 )
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
4 3
を
厚 ( 退
生 略 院
労 ) さ
せ
働
る
大
こ
臣
と
又
を
は
命
都
ず
道
る
府
こ
県
と
知
が
事
で
は
き
、
る
精
神
。
科
病
院
の
管
理
者
が
第
一
- 85 -
(
改
善
命
令
等
)
(
改
善
命
令
等
)