法律案新旧対照条文 (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た
」
と
す
る
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
条
第
四
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
」
と
、
「
第
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
、
救
護
施
設
」
と
、
同
所
し
、
又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、
「
、
救
護
施
項
」
と
、
「
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
施
設
に
入
置
」
と
、
「
又
は
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
五
条
第
一
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
「
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
十
九
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
」
と
、
2 第
十
附 八
則 条
第
一 (
条 略
第 )
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
、
当
分
の
間
、
第
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
」
と
、
「
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て
」
と
、
「
入
所
し
た
前
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
の
前
」
と
、
「
特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
又
は
同
法
」
と
、
「
入
所
所
し
、
又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、
「
又
は
同
法
項
」
と
、
「
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
施
設
に
入
置
」
と
、
「
又
は
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
五
条
第
一
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
「
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
十
九
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
」
と
、
2 第
十
附 八
則 条
第
一 (
条 略
第 )
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
、
当
分
の
間
、
第
(
特
定
施
設
入
所
等
障
害
者
に
関
す
る
経
過
措
置
)
当
該
障
害
児
の
保
護
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
は
入
居
を
す
る
日
の
前
日
」
と
、
「
保
護
者
で
あ
っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
歳
と
な
る
日
の
前
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
児
が
特
定
施
設
へ
入
所
又
該
障
害
児
の
保
護
者
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
障
害
者
等
が
満
十
八
の
は
「
当
該
障
害
児
が
特
定
施
設
へ
入
所
又
は
入
居
を
す
る
日
の
前
日
に
当
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
護
者
で
あ
っ
た
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
当
該
障
害
者
等
の
保
護
者
で
あ
っ
た
者
る
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
障
害
者
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
た
障
害
児
に
係
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
が
採
ら
れ
て
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
(
同
法
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
(
特
定
施
設
入
所
障
害
者
に
関
す
る
経
過
措
置
)
る
も
の
と
す
る
。
護
者
で
あ
っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
児
の
保
護
者
」
と
読
み
替
え
あ
る
の
は
「
当
該
障
害
児
が
特
定
施
設
へ
入
所
す
る
日
の
前
日
」
と
、
「
保
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
」
と
障
害
児
が
特
定
施
設
へ
入
所
す
る
日
の
前
日
に
当
該
障
害
児
の
保
護
者
」
と
項
に
お
い
て
「
保
護
者
で
あ
っ
た
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
当
該
障
害
者
等
の
保
護
者
で
あ
っ
た
者
(
以
下
こ
の
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
障
害
者
等
が
満
十
八
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
た
障
害
児
に
係
る
第
十
九
条
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
が
採
ら
れ
て
第
五
条
第
一
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
の
規
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
(
同
法
第
三
十
一
条
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
二
十
七
条
- 8 -