法律案新旧対照条文 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~
第 第 第 六
三 三 三
十 十 十 (
八 三 三 略
条 条 条 )
の の 第
二 六 九
第 第 項
一 五 の
項 項 規
の の 定
規 規 に
定 定 違
に に 反
違 違 し
反 反 た
し し 者
た た
者 者
第
一
項
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規
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- 97 -
九 八 七 二
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第 第 第 六
三 三 三
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て
準
用
す
る
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条
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に
違
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し
た
者
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に
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反
し
た
者
び
第
三
十
三
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
一 料
に
第 処
十 す
九 る
条 。
の
四
の
二
(
第
二
十
一
条
第
五
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
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合
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五
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
及
第
五
十
七
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
第
五
十
七
条
次
の
各
号
の
い
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れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
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の
過
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
五
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
、
第
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
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し
て
も
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金
刑
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五
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第
一
号
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は
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為
を
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業
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、
そ
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法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
、
第