法律案新旧対照条文 (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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、
当
該
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
当
該
障
害
者
等
の
保
護
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
に
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た
場
合
は
定
施
設
及
び
介
護
保
険
施
設
を
除
く
。
)
に
入
所
し
た
場
合
又
は
介
護
保
険
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
特
定
施
設
(
介
護
保
険
特
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
若
し
く
は
老
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
、
生
活
保
護
法
第
三
十
条
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
、
身
に
入
所
し
て
い
た
障
害
者
等
が
、
継
続
し
て
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
場
合
を
含
む
。
)
が
採
ら
れ
て
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
(
同
法
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付
当
該
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
保
護
者
で
あ
っ
た
者
が
い
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
、
支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
っ
た
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
護
者
で
あ
っ
た
者
」
と
い
う
。
)
が
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
当
該
障
害
者
等
の
保
護
者
で
あ
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
施
設
に
入
所
し
た
場
合
は
、
当
該
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
又
は
生
活
保
護
法
第
三
十
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
、
身
に
入
所
し
て
い
た
障
害
者
等
が
、
継
続
し
て
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
場
合
を
含
む
。
)
が
採
ら
れ
て
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
(
同
法
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
行
う
も
の
と
す
る
。
設
の
入
所
又
は
入
居
の
前
に
有
し
た
所
在
地
)
の
市
町
村
が
、
支
給
決
定
を
継
続
入
所
等
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
又
は
入
居
を
し
た
特
定
施
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
入
所
又
は
入
居
の
前
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
(
前
に
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
特
定
施
設
入
所
等
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
特
定
施
設
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
前
に
有
し
た
居
住
地
)
の
市
町
村
が
、
支
所
等
障
害
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
又
は
入
居
を
し
た
を
し
て
い
る
特
定
施
設
入
所
等
障
害
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
継
続
入
の
前
に
有
し
た
居
住
地
(
継
続
し
て
二
以
上
の
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(
以
下
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
)
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
他
の
適
当
な
施
設
、
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
又
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
若
し
く
は
そ
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
の
入
所
前
に
有
し
た
所
在
地
)
の
市
町
村
が
、
支
入
所
前
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
(
継
続
入
所
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
最
4
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
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