法律案新旧対照条文 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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く
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
職
務
の
執
行
を
拒
み
く
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
職
務
の
執
行
を
拒
み
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
委
員
若
し
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
委
員
若
し
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
第
六
十
一
条
の
五
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
第
六
十
一
条
の
五
(
新
設
)
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
し
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
そ
の
職
務
上
取
り
扱
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
知
得
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
し
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
者
が
、
正
当
の
理
由
な
く
、
そ
の
職
務
上
取
り
扱
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
知
得
第
六
十
一
条
児
童
相
談
所
に
お
い
て
、
相
談
、
調
査
及
び
判
定
に
従
事
し
た
第
六
十
一
条
児
童
相
談
所
に
お
い
て
、
相
談
、
調
査
及
び
判
定
に
従
事
し
た
- 51 -
二
た 情 病
第 と 報 関
二 き の 連
十 。 内 情
容 報
一
を の
条
み 利
の
だ 用
四
り に
の
に 関
八
他 し
の
人 て
規
に 知
定
知 り
に
ら 得
よ
せ た
る
、 匿
命
又 名
令
は 小
に
不 児
違
当 慢
反
な 性
し
目 特
た
的 定
と
に 疾
き
利 病
。
用 関
し 連
一 に
処
第 し
二 、
十 又
一 は
条 こ
の れ
四 を
の 併
六 科
の す
規 る
定 。
に
違
反
し
て
、
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
第
六
十
条
の
三
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
(
新
設
)
④
③
・ た
。
⑤ 者 第
は 三
( 、 十
略 一 四
) 年 条
以 第
下 二
の 項
懲 の
役 規
又 定
は に
五 違
十 反
万 し
円 た
以 と
下 き
の は
罰 、
金 当
に 該
処 違
す 反
る 行
。 為
を
し
③
④
・ 五
⑤ 十 第
万 三
( 円 十
略 以 四
) 下 条
の 第
罰 二
金 項
に の
処 規
す 定
る に
。 違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は