法律案新旧対照条文 (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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九
( ~ 労 十 規
略 十 継 四 定
) 四 続 項 す
支 に る
( 援 規 生
略 に 定 活
) 限 す 介
る る 護
。 就 、
) 労 同
の 移 条
事 行 第
業 支 十
の 援 二
用 又 項
に は に
供 同 規
す 条 定
る 第 す
施 十 る
設 五 自
の 項 立
災 に 訓
害 規 練
復 定 、
旧 す 同
事 る 条
業 就 第
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
同
法
第
五
条
第
七
項
に
府
県
又
は
市
町
村
が
設
置
し
た
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
第
二
項
又
は
第
八
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
七
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八 一 る は 該 い 準 三 (
~ 。 当 特 う に 条 特
障 七
該 定 。 該
別
害
特 地 ) 当 国 の
者 (
定 方 が す は 財
の 略
地 公 そ る 、 政
日 )
方 共 の 都 激 援
常
公 団 費 道 甚 助
生
共 体 用 府 災 及
活
団 の の 県 害 び
及
体 負 全 又 に そ
び
の 担 部 は 係 の
社
国 を 又 市 る 対
会
に 軽 は 町 次 象
生
対 減 一 村 に と
活
す す 部 ( 掲 な
る る を 以 げ る
を
総
負 た 負 下 る 事
合
担 め 担 「 事 業
金 、 す 特 業 )
的
を 交 る 定 で
に
支
減 付 も 地 、
援
少 金 の 方 政
す
す を に 公 令
る
る 交 つ 共 で
た
も 付 い 団 定
め
の し て 体 め
の
と 、 、 」 る
法
す 又 当 と 基
律
(
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法
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第
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条
第
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に 軽 は 町 次 象
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少 金 の 方 政
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も 付 い 団 定
め
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法
す 又 当 と 基
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九
( ~ 労 十 規
略 十 継 三 定
) 四 続 項 す
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( 援 規 生
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ホ
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ム
又
は
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害
福
祉
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(
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法
第
五
条
第
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項
に
府
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又
は
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置
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第
二
項
又
は
第
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十
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条
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二
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【
公
布
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日
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な
い
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い
て
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令
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定
め
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施
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】
改
正
案
現
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(
傍
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部
分
は
改
正
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分
)
激
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る
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の
特
別
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財
政
援
助
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に
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す
る
法
律
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
七
条
関
係
)