法律案新旧対照条文 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
な
ら
な
い
。
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
連
合
会
等
)
に
納
め
な
け
れ
ば
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
連
合
会
等
が
第
三
十
三
条
の
二
十
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
(
新
設
)
「
連
合
会
等
」
と
い
う
。
)
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
合
会
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
(
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
連
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
査
及
び
分
析
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
そ
の
他
内
閣
府
令
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
で
き
る
。
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
- 60 -
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
七
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
情
報
利
用
者
が
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
四
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
九
内
閣
総
理
大
臣
は
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
(
新
設
)
②
用
す
る
。
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
第
十
九
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
帳
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
事
務
所
そ
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳
簿