法律案新旧対照条文 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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支
給
認
定
患
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
同
意
を
得
た
情
報
に
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は
医
療
費
生
労
働
省
令
で
定
め
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
関
す
る
情
報
(
厚
生
定
め
る
者
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
病
名
、
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
厚
慢
性
特
定
疾
病
児
童
又
は
医
療
費
支
給
認
定
患
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
る
都 ( も
道 略 の
府 ) と
県
す
は
る
、
。
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
( ④
新
設 (
) 略
)
③
疾
病
児
童
等
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
積
極
的
に
提
供
す
疾
病
児
童
等
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
者
、
医
師
、
な
方
法
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
治
療
方
法
そ
の
他
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
積
極
的
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
全
な
育
成
に
資
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
者
、
医
師
、
疾
病
児
童
等
及
び
な
方
法
に
よ
り
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
治
療
方
法
そ
の
他
疾
病
児
童
等
の
健
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
成
果
を
適
切
③
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
成
果
を
適
切
②
研
究
と
の
適
切
な
連
携
を
図
る
よ
う
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
び
に
難
病
の
患
者
の
療
養
生
活
の
質
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
の
調
査
及
び
る
難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断
及
び
治
療
方
法
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
の
適
切
な
連
携
を
図
る
よ
う
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
る
難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断
及
び
治
療
方
法
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
と
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
国
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
に
当
た
つ
て
は
、
難
病
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。
い
て
「
疾
病
児
童
等
」
と
い
う
。
)
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
調
査
及
び
研
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
等
(
第
三
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
に
お
性
特
定
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
る
も
の
と
す
る
。
児
童
等
」
と
い
う
。
)
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
等
(
第
三
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
疾
病
性
特
定
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
②
- 43 -
国
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
に
当
た
つ
て
は
、
難
病
第
二
十
一
条
の
四
国
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
治
療
方
法
そ
の
他
小
児
慢
第
二
十
一
条
の
四
国
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
治
療
方
法
そ
の
他
小
児
慢
⑥
者
( の
略 意
) 見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
⑤
係
機
関
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
⑤
の
( 意
略 見
) を
聴
く
も
の
と
す
る
。
都
道
府
県
は
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
関
④
機
関
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
都
道
府
県
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
関
係
も
の
と
す
る
。