法律案新旧対照条文 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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へ
入
所
又
は
入
居
を
す
る
前
日
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
2 第
二
前 条
項
の (
規 略
定 )
に
よ
り
障
害
者
と
み
な
さ
れ
た
障
害
児
で
あ
っ
て
、
特
定
施
設
へ
入
所
す
る
前
日
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
2 第
二
前 条
項
の (
規 略
定 )
に
よ
り
障
害
者
と
み
な
さ
れ
た
障
害
児
で
あ
っ
て
、
特
定
施
(
自
立
支
援
給
付
の
特
例
)
(
自
立
支
援
給
付
の
特
例
)
附
則
附
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
分
析
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
第
八
十
九
条
の
二
の
三
(
連
合
会
等
へ
の
委
託
主 )
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
3
で
き
る
。
情
報
を
、
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
並
び
に
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
者
等
に
対
し
、
障
害
福
祉
等
関
連
(
新
設
)
則
- 7 -
主
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
2
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
、
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
四
三
二
一
市 項
談 状
の
障
地 支 況 障 他 障 害 自
町
域 援 、 害 の 害 支 立
村
生 の 当 福 主 者 援 支
及
活 内 該 祉 務 等 区 援
び
支 容 障 サ 省 の 分 給
都
援 そ 害 ー 令 障 別 付
道
事 の 者 ビ で 害 の に
府
業 他 等 ス 定 支 状 要
県
の の に 又 め 援 況 す
は
実 主 提 は る 区 そ る
、
施 務 供 相 事 分 の 費
主
の 省 さ 談 項 の 他 用
務
状 令 れ 支
認 の の
大
況 で る 援
臣
定 主 額
そ 定 当 を
に
に 務 に
の め 該 利
対
お 省 関
他 る 障 用
し
け 令 す
の 事 害 す
、
る で る
主 項 福 る
調 定 地
前
務
祉 障
査 め 域
項
省
サ 害
に る 別
第
令
ー 者
関 事 、
一
で
号
ビ 等
す 項 年
定
齢
又
る
ス の
め
別
は
状
又 心
る
又
第
況
は 身
事
は
二
そ
相 の