法律案新旧対照条文 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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2
三
家
庭
裁
判
所
で
免
ぜ
ら
れ
た
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
又
は
補
助
人
そ
の
配
偶
者
及
び
直
系
血
族
二 一 の
い
当 行 ず
該 方 れ
精 の か
神 知 に
障 れ 該
害 な 当
者 い す
に 者 る
対
者
し
を
て
除
訴
く
訟
。
を
し
て
い
る
者
又
は
し
た
者
並
び
に
者
、
扶
養
義
務
者
及
び
後
見
人
又
は
保
佐
人
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
質
に
よ
る
急
性
中
毒
又
は
そ
の
依
存
症
、
知
的
障
害
そ
の
他
の
精
神
疾
患
を
第
五 (
条 定
義
こ )
の
法
律
で
「
精
神
障
害
者
」
と
は
、
統
合
失
調
症
、
精
神
作
用
物
(
新 精 質
設 神 に
) 疾 よ
患 る
を 急
有 性
す 中
る 毒
者 又
を は
い そ
う の
。 依
存
症
、
知
的
障
害
、
精
神
病
質
そ
の
他
の
第
五 (
条 定
義
こ )
の
法
律
で
「
精
神
障
害
者
」
と
は
、
統
合
失
調
症
、
精
神
作
用
物
こ
の
法
律
で
「
家
族
等
」
と
は
、
精
神
障
害
者
の
配
偶
者
、
親
権
を
行
う
有
す
る
者
を
い
う
。
と
す
る
。
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
及
び
国
民
の
精
神
保
健
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
他
国
民
の
精
神
的
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
努
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
精
神
加
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
発
生
の
予
防
そ
の
相
ま
つ
て
そ
の
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
そ
の
自
立
と
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
と
つ
、
そ
の
医
療
及
び
保
護
を
行
い
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
)
の
基
本
的
な
理
念
に
の
つ
と
り
、
精
神
障
害
者
の
権
利
の
擁
護
を
図
り
つ
第
一 (
条 こ
の
こ 法
の 律
法 の
律 目
は 的
、 )
障
害
者
基
本
法
(
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
の
向
上
を
図
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こ
と
を
目
的
と
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。
め
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神
障
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福
祉
の
増
進
及
び
国
民
の
精
神
保
健
び
に
そ
の
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生
の
予
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そ
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他
国
民
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健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
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と
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
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進
の
た
め
に
必
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な
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助
を
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い
、
並
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
と
相
ま
つ
て
そ
の
社
会
復
帰
の
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進
及
び
そ
の
自
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
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す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
第
一 (
条 こ
の
こ 法
の 律
法 の
律 目
は 的
、 )
精
神
障
害
者
の
医
療
及
び
保
護
を
行
い
、
障
害
者
の
- 62 -
【
公
布
の
日
・
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
七
条
関
係
)