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令和5年度予算の編成等に関する建議 (30 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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病床確保料については、本年 10 月以降、原則として、医療機関の収入
額がコロナ禍前の診療収入額の 1.1 倍を超える場合は病床確保料を縮減
するべく、見直しを実施した。
そうした中でも、1日当たり最大 40 万円を上回る病床確保料は、平時
の診療収益に比べて2倍から 12 倍を支払っている計算になる。新型コロ
ナのための空床確保が通常医療を圧迫しているとの指摘も見られ、通常
診療との公平性も考えれば、制度の在り方や支援額の水準について、更な
る見直しが必要と考えられる。
〔資料Ⅱ-1-8参照〕
なお、本年 10 月に国会に提出された感染症法 28の改正案では、感染症
発生時の医療機関の病床確保について、都道府県との協定締結の協議に
応じる義務を課し、実際の発生時には協定に則った対応を行う勧告・指
示・公表等の措置が講じられることとしている。
〔資料Ⅱ-1-9参照〕
イ)発熱外来に対する診療報酬上の特例措置
新型コロナ疑い患者への外来診療については、感染拡大当初(令和2年
(2020 年)4月)に診療報酬上の特例的評価を行うこととした。
その後、診療・検査医療機関(発熱外来)の公表が進まない中、令和3
年(2021 年)9月末から地方公共団体ホームページでの公表を要件とし
て追加の特例評価を行うこととなり、初診時に 5,500 円の医療費が加算
されている。発熱外来の公表は足もとで 91% 29に達しているが、引き続
き要件を見直しながら、特例措置が継続している。
令和4年度(2022 年度)の発熱外来に関する診療報酬の特例は、一定
の仮定を置いて推計すると、0.3 兆円程度と推計される 30。加えて、この
診療報酬の特例に伴い、患者の窓口負担もその分多く負担させられてい
ることも忘れてはならない。〔資料Ⅱ-1-10 参照〕
ウ)ワクチン接種費用・接種体制確保
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)
令和4年(2022 年)10 月 26 日時点
30 発熱外来について算定実績が示されている令和3年(2021 年)1~5月のデータと令和4年
度(2022 年度)の足もとまでの PCR 検査数の実績を使用して一定の仮定を置いて推計したも
の。
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