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令和5年度予算の編成等に関する建議 (49 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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「国民健康保険保険者努力支援交付金」は、事業費分・事業費連動分 550
億円と取組評価分 1,000 億円からなる。
前者について、事業の執行に応じて事業費を交付するとともに、その
1.2 倍の事業費連動分を連動して交付する仕組みであるが、事業費連動分
は全都道府県で按分して分配しており、事業執行が不調であるにもかか
わらず、事業費分に比して多額の交付となっている都道府県も見受けら
れる。仕組みを改めるとともに、不用の状況を踏まえて予算を縮減すべき
である。
後者について、①保険者の役割である「医療の効率的な提供」の評価指
標の配点割合が低い、②ほとんど大半の保険者が達成している指標が存
在する、③点数が高い地方公共団体について医療費が低いという相関関
係が見られない、といった課題があり、指標の見直しを図るとともに、そ
の予算額についても圧縮を図るべきである。〔資料Ⅱ-1-69 参照〕
イ)国民健康保険に対する財政支援の見直し
高額医療費負担金は、高額な医療費(1件 80 万円超)が発生した場合
の国民健康保険財政の影響を緩和するため、国と都道府県が高額医療費
負担対象額の4分の1ずつを負担する、保険者支援のための負担金(国費
950 億円)である 49。
現行法に規定された国民健康保険給付費に占める高額医療費負担対象
額の割合の増加や都道府県化による国民健康保険財政の安定化を踏まえ、
平成 18 年度(2006 年度)の割合を大きく下回るよう、対象となるレセ
プトの金額基準の引上げを速やかに実施し、予算規模を大幅に縮減すべ
きである。
現在、取組を進めている保険料水準の統一や高額医療費の共同負担の
仕組みにより、高額医療費負担金が果たす機能は現時点においても極め
て限定的であり、いずれその役割を終える。国民健康保険運営の予見可能
性を高めるためにも、廃止に向けた道筋を工程化すべきである。
〔資料Ⅱ
-1-70 参照〕
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医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超え
た場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」とは異なるもの。
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