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令和5年度予算の編成等に関する建議 (43 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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年度)薬価改定については、物価高における国民の負担軽減の観点から、
対象品目を広げ、完全実施を実現すべきである。
アメリカでも、従来、製薬会社が自由に価格設定可能とされてきたが、
物価上昇の中で国民負担を軽減するため、特例的に医療保険(メディケア)
の薬価を引き下げる法案を成立させた。〔資料Ⅱ-1-48 参照〕
また、調整幅の在り方については、令和4年度(2022 年度)診療報酬
改定における財務大臣・厚生労働大臣合意において、引き続き検討するこ
ととされた。価格の高低を問わず全医薬品について一律に2%という水
準が約 20 年間固定されている。
水準の合理的な根拠の説明もないままに、
かさ

薬価改定の効果を目減りさせ、保険料負担・患者負担・公費負担を 嵩 上
げしていることは妥当ではない。可及的速やかに、廃止を含めて制度の在
り方を見直し、少なくとも段階的縮小を実現すべきである。
〔資料Ⅱ-1
-49 参照〕
令和3年度(2021 年度)薬価改定では、既収載品目の算定ルールのう
ち、実勢価改定と連動してその影響が補正されるものを適用し、それ以外
のものは適用しなかったが、
「令和3年度薬価改定の骨子」44において「今
後の薬価改定に向け、…既収載品目に係る算定ルールの適用の可否等も
含め検討を行う」とされた。
毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールが
あるのは説明が困難である。例えば、不採算品再算定の適用により不採算
品への対応が考えられるほか、新薬創出・適用外薬解消等促進加算の控除
などについては、収載のタイミングによる不公平も生じるものである。こ
うしたことから、令和5年度(2023 年度)薬価改定では、実勢価改定と
連動しない算定ルールについても全て適用すべきである。
〔資料Ⅱ-1-
50 参照〕
エ)既存医薬品の保険給付範囲
高額・有効な医薬品を一定程度公的保険に取り込みつつ、制度の持続可
能性を確保していくためには、既存医薬品の保険給付範囲の在り方を検
44

令和2年(2020 年)12 月 18 日中央社会保険医療協議会了承
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