令和5年度予算の編成等に関する建議 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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人口減少下では、コンパクトなまちづくりを進め、地域公共交通を踏ま
えた都市機能・居住エリアの集約が効率的な社会施設や地域公共交通の
提供に繋がる。このため、まちづくりと地域公共交通の一体的な検討が重
要である。
コンパクトなまちづくりを実現する立地適正化計画と、持続可能な地
域公共交通の維持・確保を実現する地域公共交通計画の相互連動が必要
である。ところが、現状においては、地域公共交通計画を策定した地方公
共団体のうち、立地適正化計画を策定している団体が約4割にとどまり、
また、策定している場合でも、関係部局間での連携がなされていない団体
が少なからず存在している。
国としても単なる計画策定支援ではなく、アウトカムにつながる実効
性のある支援が求められる。地域公共交通の効率化などの具体的な取組
と成果を導くような KPI の設定を要件とすることなどを検討するべきで
ある。
〔資料Ⅱ-5-17 参照〕
エ)市町村の枠を超えた広域連携や県による計画策定・実施
地方公共交通の運営範囲は、必ずしも一つの市町村にとどまるもので
はない。地域公共交通の利便性・効率性を向上させるためには、都市部と
交通不便地域をあわせた地域一体で広域的に考える必要がある。しかし、
現在地域公共交通計画が策定されている 758 件(全 1724 市区町村中 947
市区町村)について見ると、複数市区町村での計画作成が行われているの
は1割にとどまっている。また、都道府県単位での作成状況も半数程度に
とどまり、広域的な計画策定の取組は不十分である。
小規模地方公共団体では、人員・知見の不足等により地域公共交通のた
めの取組が十分になされていない可能性もある。都道府県や広域連携に
より実効的な計画作成・実施を進めていくべきである。
〔資料Ⅱ-5-18
参照〕
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19 年法律第 41 号)に基づき、各地方公
共団体が策定。地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を示すマスタープランとしての
役割を果たすもの。
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