よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年度予算の編成等に関する建議 (48 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ータをインターネットで閲覧・ダウンロード可能であるほか、法人全体
(約2万法人)の分析・集計も公表しているため、政策目的等での活用が
可能となっている。
一方で、医療法人については、事業報告書・損益計算書等の届出を義務
化し、G-MIS(医療機関等情報支援システム)へのアップロードによる届
出も可能としているが、当該損益計算書からは法人全体の事業収益・費用
等しか把握できない。
障害福祉サービス等事業者は、法令上、財務書類の報告・公表が義務化
されているにもかかわらず、
「障害福祉サービス等情報検索」での財務状
況の公表が低調となっている。
さらに、介護保険法 48等では、介護サービス事業者による財務書類の報
告・公表が義務化されていない。
医療法人については、事業報告書等について、令和5年度(2023 年度)
から都道府県 HP 等での閲覧が可能となる予定であり、早急かつ確実な
実施を行うべきである。また、施設別の詳細な経営情報の提出を求め、経
営情報のデータベースを構築する新たな制度が検討されているが、その
際、本来、個別の医療機関についても調べられるようにすることが「見え
る化」の本質であり、全世代型社会保障構築会議の公的価格評価検討委員
会における議論を踏まえ、現場で働く医療従事者の処遇の把握を行い、費
用の使途の「見える化」を通じた透明性の向上を図る観点から、職種ごと
の一人当たりの給与額についても確実に把握できるような制度設計を行
うべきである。
介護サービス事業者については、法令改正を行い、財務諸表等の報告・
公表を義務化する必要がある。
障害福祉サービス等事業者については、法令に従って財務状況を公表
するよう徹底する必要がある。
〔資料Ⅱ-1-63~68 参照〕
⑤ その他の要改革事項
ア)国民健康保険者努力支援交付金
48

平成9年法律第 123 号

-37-