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令和5年度予算の編成等に関する建議 (47 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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特に、平成 30 年度(2018 年度)診療報酬改定で創設された「機能強
化加算」については、本来は初診患者の中でもより継続的な管理が必要な
疾患を有する患者への算定が期待されながらも、算定の実態がまったく
異なっており、外来機能の分化につながっていないことが指摘されてい
る。〔資料Ⅱ-1-60 参照〕
エ)患者データの集約・活用
マイナンバーカードを健康保険証として活用することにより、既に、過
去の診療・投薬の履歴を患者や担当医が参照することが可能となってい
る。このように患者のデータを集約して担当医がそれに基づいて幅広い
相談・診療を行うことは、医療の質の向上だけでなく、重複投薬・多剤投
与の是正による医療費の適正化にとっても不可欠であり、マイナンバー
カードの健康保険証活用はいわゆる医療 DX の基盤的なインフラとなる
ものである。いまだ残るマイナンバーカードへの不安や誤解を払拭しつ
つ、様々な普及策を通じて、マイナンバーカードの健康保険証活用を広げ
ていく必要がある。しかし、現状では、オンライン資格確認を運用してい
る施設は限られており、来年4月の導入原則義務化への対応をより一層
促すべきである。さらに、義務化対象外の施設でも広くオンライン資格確
認が運用されるよう導入を促していくべきである 46。
〔資料Ⅱ-1-62 参
照〕
オ)医療法人等の経営状況の「見える化」
医療・介護の分野では、資源の適正配分を実現するために、個々の実施
主体の経営状況や人件費の「見える化」に向けて、時間軸を定め、制度と
して対応していくことが極めて重要である。
この点、社会福祉法人の「見える化」が先行している。社会福祉法 47に
より計算書類等の届出・公表が義務化されていることに加え、99%の法
人が WAM NET(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム)へのア
ップロードによる情報公開を行っているため、個別の法人についてのデ
46
47

患者データの活用に当たってどのように本人の同意を得るかについても検討が必要。
昭和 26 年法律第 45 号
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