令和5年度予算の編成等に関する建議 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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することや都道府県の責務の明確化、権限の強化等について必要な法制
上の措置を行うほか、進捗が乏しい場合の経済的・規制的手法の活用も検
討の上、制度的な対処を行っていくべきである。
〔資料Ⅱ-1-56 参照〕
ウ)かかりつけ医機能
かかりつけ医機能については、今後に高齢期を迎える中高年を含めて、
その状態にあった医療を受けるために、身近な地域において、休日、夜間
を問わず、一般的な健康問題を始めとする日常的な相談に応じ、継続的、
診療科横断的に患者を診るとともに、適切な他の医療機関を紹介する機
能は、国民に強いニーズ・関心がある。
新型コロナを契機に必要な医療が必要なときに受けられる重要性が国
民に認識されており、医療資源が限られる中、地域における役割分担を機
能させるためにも、かかりつけ医機能を強化するための制度整備は不可
避である。〔資料Ⅱ-1-57 参照〕
かかりつけ医機能に関しては、平成 25 年(2013 年)の「社会保障制
度改革国民会議報告書」において、
「必要な時に必要な医療にアクセスで
きる」フリーアクセスを守るため、緩やかなゲートキーパー機能を備えた
かかりつけ医の普及が必須とされ、同時期に、日本医師会及び四病院団体
協議会からもかかりつけ医機能についての合同提言が行われた。
医療機能情報提供制度においても、かかりつけ医機能が定義され、上記
の合同提言も踏まえた機能が盛り込まれたが、同制度については医療機
関の一方的な報告のみに基づくものであり、医療機関を選ぶ基準として
十分に機能しているとは言い難い。〔資料Ⅱ-1-58、59 参照〕
一方で、かかりつけ医の機能強化に向けては、平成 26 年度(2014 年
度)診療報酬改定における「地域包括診療料・地域包括診療加算」の創設
以来、診療報酬上の評価が先行してきた。
しかし、算定回数の少なさなどを理由に算定の対象拡大が優先される
ことで、算定要件が相次いで緩和され、かかりつけ医機能の強化という果
たすべき政策目的と診療報酬上の評価がますますかけ離れることなった。
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