令和5年度予算の編成等に関する建議 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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令和元年(2019 年)給特法改正 90を受け、文部科学省は、働き方改革
の徹底に向けた取組を各教育委員会に改めて求めているが、役割分担を
明確にしないまま外部人材を配置するなど取組が効果的に働き方改革に
つながっていない事例や、学校と地域の連携・協働活動により教員の負担
軽減を図ろうとする取組がむしろ教員の負担を増やしていた事例が確認
されるなど、働き方改革を進める予算が十分に活かされていないおそれ
がある。〔資料Ⅱ-4-5、6参照〕
また、教員については、時間外勤務手当を支給しない代わりに教職調整
額が支給されていること、給与負担者(都道府県・国)と服務監督者(市
町村)が同一でないことから、民間企業のように働き方改革へのインセン
ティブがわきにくい構造となっている。このような中でも、埼玉県戸田市
や熊本市など、市町村の主導で着実に働き方改革を進めている例
91も存
在する。働き方改革に関する一定の補助事業について、学校毎の働き方改
革の取組の公表を要件とすること等により、市町村の働き方改革のイン
センティブを高めていくことが重要である。また、来年に公表される教員
勤務実態調査の結果も踏まえ、このような取組を更に進めていくべきで
ある。
〔資料Ⅱ-4-7参照〕
さらに、過剰な要求や学校事故への対応などの諸課題についても考慮
が必要である。地方財政措置が講じられているスクールロイヤーを活用
していくことや、都道府県が主導して、勤務時間外の教職員対応は原則と
して行わない旨を地域や保護者に周知し、協力を求めるなど、教員に過度
な負担を負わせないための環境作りを併せて進めていくべきである。
〔資
料Ⅱ-4-8参照〕
③ 優秀な“なり手”の発掘・育成
多様な専門的知識を有する社会人等を迎え入れることにより、学校教
90
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和
元年法律第 72 号)。文部科学大臣が教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を定めるこ
と等を規定。
91 埼玉県戸田市では欠席・遅刻連絡等の校務をデジタル化。熊本市では学校行事の精選や夏季閉
庁日の設定等を実施。
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