規制改革推進に関する答申 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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株式報酬、従業員株式所有制度といった株式報酬類型を新設する。
②特例の活用が可能となる付与対象者の範囲について、現行、発行企業と発行
企業の完全子会社の役職員に限定されているところ、戦略的な企業経営の実
態も考慮し、完全子会社ではない子会社の役職員にも拡張する。
③RSに関し、特例の活用が可能となる、交付を受けることとなる日の属する
事業年度経過後3月(外国会社にあっては6月)を超える期間(以下「所定
期間」という。)譲渡が禁止される旨の制限という要件について、所定期間
の合理性の有無を検証し見直しを行う。
④RSに関し、交付対象者の死亡等によって譲渡制限が解除されるものであっ
ても、特例の要件を充足することの明確化を検討し、結論を得次第、「企業
内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」
の改正を行う。
b 金融庁は、企業が、在任者・在職者に対して、報酬目的の株式を第三者割当
の方法で発行する場合、有価証券届出書等の開示書類の「第三者割当の場合の
特記事項」に、氏名、住所、現在の職業及び個人氏名に紐付けた株式保有数等
のプライバシー情報の記載は不要である一方、退任者・退職者の場合、記載が
必要(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条
第2項第1号ヲ)とされていることについて、退任者・退職者も、在任者・在
職者の場合と同様、プライバシー情報の開示を不要とするため、同内閣府令の
改正等を検討し、結論を得次第、必要な措置を行う。
ウ
ストックオプションプールの実現に向けた産業競争力強化法の見直し
経済産業省は、スタートアップが優秀な人材を確保しやすくする観点から、ス
トックオプションを柔軟かつ機動的に発行可能な環境を整備するため、会社法の
特例として、以下を内容とする産業競争力強化法の改正案を国会に提出する。
①権利行使価額や権利行使期間の決定を株主総会から取締役会へ委任できるこ
ととする。
②株主総会から取締役会への委任の有効期限(現行1年)を撤廃する。
(ⅱ)
海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し
【a:令和6年措置、
b:措置済み、
c:措置済み、
d:継続して措置】
<基本的考え方>
高度な知識や技能を有する人材の獲得競争が世界各国で激化している中、優れ
たアイデアや技術を持つ起業家を日本に誘致し、アジア最大のスタートアップハ
ブを形成していく観点から、日本で起業を目指す外国人向けの在留資格等の利便
性を向上させる必要がある。
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