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規制改革推進に関する答申 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
② 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第21条第1項に準じて行
うこととされる過労防止の措置について、現行制度においては、運営事業
者が自家用車ドライバーの勤務時間及び乗務時間を定め、運行管理者はそ
の範囲内で乗務割を作成し、自家用車ドライバーを乗務させることで過労
を防止することとされるが、一方で、自家用車ドライバーの過労防止は、運
営事業者がアプリ上で把握する自家用車ドライバーの乗務時間と自家用車
ドライバーがアプリ上で自己申告する他の自動車運転業務に従事した時間
を合算して、一定の上限時間以下であることを新規配車依頼の条件とし、
当該上限時間を超過した自家用車ドライバーへの新規配車依頼を行わない
こととし、かつ、上限時間に達する前に自家用車ドライバーへ注意喚起を
行い、当該ドライバーによる就業時間管理を支援する方法によっても同様
に実施できる可能性があることを踏まえ、運行管理者による乗務割の作成
等によらず、デジタル技術を活用し、過労防止のための措置について検討
し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
③ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第21条第7項に準じて行
うこととされる、自家用車ドライバーの運行中の体調変化等により安全な
運行の継続に支障が生ずるおそれがある場合の措置(以下「体調変化への
対応」という。)について、現行制度においては、自家用車ドライバー自身
による申出等により、体調変化等が生じたことを運行管理者が把握して当
該ドライバーの運行中止等の対応を行うことで運行の安全を確保すること
とされる一方で、体調変化時の運行の安全は、自家用車ドライバー自身に
よるアプリ上での申出や乗客からのアプリによる連絡等によって自家用車
ドライバーの体調変化等を把握し、AI等を活用して対応する方法によっ
ても確保される可能性があることを踏まえ、デジタル技術を活用した体調
変化への対応について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を
講ずる。
④ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第24条に準じて行う点呼
等の措置及び運輸規則第21条第4項及び第5項に準じて行う酒気帯び及び
体調不良等による自家用車ドライバーの運行差止めの措置(以下「運行可
否判断等」という。)について、現行制度においては、運行管理者が原則対
面で自家用車ドライバーの酒気帯びの有無、健康状態、車両整備の結果等
を確認し、当該結果を踏まえて運行可否判断等を行うことによって運行の
安全を確保することとされるが、一方で、点呼等及び運行可否の判断は、運
営事業者が、稼働前にアプリ上の顔認証その他の方法で自家用車ドライバ
ーの本人確認を行い、かつ、就業を希望する自家用車ドライバーに対し、配
車依頼を行う前に遠隔でのアルコールチェッカーによる酒気帯びの有無の
確認、アプリ上での健康状態に関するチェックリストへの回答及び車両整
備の記録簿のアップロード等を依頼し、当該結果を踏まえて配車依頼の可
否を自動又は遠隔で判断する、また、業務終了時にアプリ上で業務完了の
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