規制改革推進に関する答申 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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においては、一定の要件の下、教員に代えて、学習指導員や実習助手、事務職
員等を配置可能とするため要件を弾力化することとし、通知等の所要の改正を
行うとともに、都道府県教育委員会等へ周知する。
d 文部科学省は、遠隔教育の活用を促進するため、各自治体における遠隔教育
の活用状況に関するデータや課題・ニーズを把握するとともに、制度の改善を
含め、必要な措置を講ずる。
イ
教育政策に関するEBPMの推進
【令和5年度以降継続的に措置】
文部科学省は、不登校やいじめ重大事態の増加、教員の採用倍率の低下など、
現在教育を受けているこどもたちを取り巻く課題に対し、エビデンスに基づく効
果的な対応を推進するEBPMの観点から、教育関連データの収集・分析を充実
させるための具体的検討を行う。
(ⅱ)
人口減少時代における高等学校就学者保護の仕組みの構築
【令和6年度措置】
<基本的考え方>
高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校高等部(本科、
別科又は専攻科)をいう。以下同じ。)への進学率は令和元年度時点で98%を超
えているなど、高等学校等は我が国の学校教育にとって重要な役割を果たしてい
る。一方、令和5年の出生数(速報値)は調査開始以来最少の758,631人(15年
前(平成20年)の出生数は1,091,156人、同年比約30.5%減)であるなど、少子
化は急速に進行しており、今後10年から15年先には、これまでにない経営環境の
変化が生じる可能性がある。また、現時点で数は少ないものの、運営上の課題を
抱える高等学校もあり、所轄都道府県が当該高等学校の改善のための指導・監督、
措置命令等の権限行使の判断に苦慮している事例がみられる。そうした状況を踏
まえ、高等学校等就学者の学びを損なうような事態を生じさせないための仕組み
の検討・整備を含めた対応が必要であると考えられる。
以上の基本的考え方を踏まえ、以下の措置を講ずる必要がある。
<実施事項>
文部科学省は、今後の急速な少子化を見据え、高等学校等の経営困難その他の
事情によって就学者の十分な教育や卒業が危ぶまれることがないようにするた
め、各都道府県における学校法人に対する指導・助言がより効果的になされるよ
う、急速な少子化を見据えた効果的な経営指導実施に向けた各都道府県私学担当
者向け会議を開催するなどして、各都道府県の経営指導力の向上に資する情報提
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例えば、配信側教員だけで教科指導や生徒の学習状況の把握等の見取りを十分に行える場合で、受信側教室での
机間巡視や生徒指導等も要さず、受信側の教室に必ずしも教員が必要ないと考えられる場合など。また、自習形
式や外部専門家等の話を聞く講演形式等、授業の一部で必ずしも教員が必要ないと考えられる場合もある。
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