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規制改革推進に関する答申 (55 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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きることを明示する。なお、医療補助行為や医療機器の具体については、明確
化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23年法律第205号)
の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないこと
等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該施設内において、オン
ライン診療の受診が可能であることについて周知すること及び機器操作のサ
ポートを当該施設の職員等が行うことが可能であることを明確化する。
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療
所を開設可能とする旨の医療法の運用(令和5年5月18日厚生労働省医政局総
務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に応じ、
都市部を含めいずれの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の
診療所を開設可能であることとする。②その際、診療所の開設に関する要件を
設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希望する患者が
存在することを示すなどの簡潔な説明で足りることとするよう検討する。さら
に、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オンライン診療のため
の医師非常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期的に公表するなど、
オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診療において、オンライン診療が技術
的には可能であっても診療報酬上算定が認められていない項目がある結果、医
療機関がオンライン診療を行うインセンティブが必ずしも十分ではなく、オン
ライン診療の普及の弊害になっていることや、また、対面診療とオンライン診
療の評価の在り方に関して指摘があること、これらの診療科においては対面診
療に比してオンライン診療のアウトカムが同等である場合も存在することを
踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医療を実現す
るため、精神科・小児科などの診療におけるオンライン診療の診療報酬上の評
価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(令和5年3
月株式会社野村総合研究所(厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業))
において、初診精神療法をオンライン診療で実施することは「十分な情報が得
られず、信頼関係が前提とされない」、「対面診療の補完としての活用を期待
する声もある一方で、安全性・有効性の確保が課題との指摘もある」という理
由で行わないこととされているが、患者団体や研究者からは初診精神療法のオ
ンライン診療の必要性が求められていること、英米等においては初診精神療法
をオンライン診療で実施されていること、精神疾患に対するオンライン診療が
対面診療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示されているこ
と、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月
厚生労働省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する必要があると
の指摘があることなどを踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点から、適切な
オンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。
なお、その際、オンライン診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存

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