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規制改革推進に関する答申 (65 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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的の正当性、手段の相当性、必要性・緊急性等が認められる場合には実質的違
法性阻却が認められる可能性があるのではないかとの指摘を踏まえ、一定の要
件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為の明確化についてその可否を含
めて検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、介護職員が実施可能とする行為があるとの結論を
得た場合には、一定の要件の下、介護職員が実施可能とする行為の実現のため
に必要な法令及び研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必要な
措置を講ずる。
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修において、基本研修と実地研修が要件
とされているが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が容易ではないことから修
了者数増加の弊害となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事情がない限り、
基本研修の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一定期間内
に集中的に受講する必要はなく、介護職員の日常業務の空き時間での受講が可
能であることを明確化する。
さらに、厚生労働省は、bにおいて、介護職員が実施可能とする行為があると
の結論を得た場合には、結論を得次第同様の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原
則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現
場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に
判断・実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師
看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生労働省医政
局長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法
第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日厚生労働省医政局長通
知)に記載のある行為について、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつ
つ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時の対応などの介護現
場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイド
ライン(以下「ガイドライン」という。)を新たに策定し、公表する。
さらに、厚生労働省は、aで更に整理した行為についても、介護職員が安全か
つ適切に判断・実施できるよう、ガイドラインを改定し、公表する。


在宅医療における円滑な薬物治療の提供
【令和6年度上期措置】
厚生労働省は、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないこと
があると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、
在宅患者への適時の薬物治療の対応が夜間・休日を含め24時間365日可能な薬局
が存在しない地域における必要な体制の整備などの必要な対応を検討するため、
一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所
在地、連絡先公表の有無(営業時間内、夜間・休日)、営業時間、夜間・休日の
対応状況(輪番体制への参加状況含む。)、地域支援体制加算の有無、地域連携
薬局の認定の有無等)を公開する。
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