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規制改革推進に関する答申 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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本通知を踏まえ、実際に、自家用有償旅客運送を新たに開始した地域や、既に
自家用有償旅客運送を開始している地域であって、交通空白地を広げた地域、
交通サービスが限られる時間帯を交通空白地とした地域の数を調査し、調査結
果を踏まえ、更なる運用改善の必要性について検討し、必要に応じて所要の措
置を講ずる。
d 地域公共交通会議の透明性を向上させるため、地域公共交通会議の設置要綱
又は各会議の開催日時、場所、議題、協議内容、協議が調った事項等を記載し
た議事録及び議事資料については、原則として、主宰者たる市町村又は都道府
県のホームページ上で公開することとし、オンラインでの会議開催も可能とす
ることを通知する。また、地域公共交通会議において首長が地域住民の意見を
適切に踏まえて判断しやすい環境を確保するため、国土交通省は、道路運送法
施行規則第4条の2に規定する構成員のバランスに留意し、地域公共交通会議
において公正・中立な運営及び特定の者に偏ることなく地域住民、観光旅客を
含む来訪者その他の利用者の視点に立った協議がなされるよう配慮すること
を明確化する。
e 地域公共交通会議における協議を迅速化及び円滑化するため、地域の移動ニ
ーズに対応した交通サービスに関する議論を始めてから、最長2か月程度協議
をしてもなお結論に至らない場合には、首長の責任による判断をもって、道路
運送法第79条の4第5号にいう「協議が調つ」たものと取り扱い得る旨を、
「地
域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月
15日国自旅第161号。以下「地域公共交通会議に係る通知」という。)に追記
し、及び地域公共交通会議に係る通知におけるモデル要綱を見直すなど、所要
の措置を講ずる。また、地域公共交通会議における上記取扱いの導入状況につ
いて調査し、合理的な理由なく当該取扱いが導入されていない場合は、導入を
促すなど所要の措置を講ずる。
f 地域公共交通会議に係る関係法令や通達に定められていない独自の規律につ
いては、客観的な根拠に基づかないものは認められない旨明確化する。また、
合理的・客観的な理由に基づかないローカルルールの見直し状況を調査し、見
直した数等を明らかにした上で、見直しが遅れている自治体に対し、見直しの
スケジュールを明らかにさせる等、適切な措置を講ずる。
g 地域における自家用有償旅客運送を持続可能なものとするため、旅客から収
受する対価について、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取
扱いについて」(平成18年9月15日国自旅第144号)2.(3)①を見直すな
ど、所要の措置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、タクシー運賃から
適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内(タクシー運賃の「約
8割」)を目安とするとともに、一定のダイナミックプライシングが可能であ
ることを明確化する。また、ダイナミックプライシングを実施するに当たって、
自家用有償旅客運送によって収受した対価の総額は一定期間において「実費の
総額の範囲内」である必要があることが求められるが、当該「実費の総額の範
囲内」とは、運転手への支払や自動車等の減価償却費、他事業等との共通経費
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