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規制改革推進に関する答申 (46 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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用料、行政財産目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料等、河川法上の流水占
用料等など)について、「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組
の実施方針について」(令和5年10月6日地方公共団体への公金納付のデジタル
化の検討に係る関係府省庁連絡会議決定)等に基づき、公金納付者の判断により
いずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な
措置を講ずる。
あわせて、デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こども家庭庁、文部科学省
及び国土交通省は、遅くとも令和8年9月までにeLTAXを活用した公金納付を行
うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共通の取扱いとするべきと
の要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、認定こども園利用料、
幼稚園利用料、高校授業料、学校給食費及び住宅使用料について、納付書の取
扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効果が不十分であると地
方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断によりいずれの地方公共
団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずる。



国立大学の入学金等のデジタル化
【措置済み】
<基本的考え方>
国立大学の入学金・入学検定料について、金融機関の窓口での納付を求める例
が多く指摘されている。デジタル原則の下、政府全体としてデジタル完結に向け
て取り組んでいる中で、大学の事務負担、学生やその保護者の来店の負担及び金
融機関の窓口業務の負担を軽減するため、入学金等のデジタル納付を実現すべき
である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
国立大学の学生等が入学金等を納付する際に、約4割の国立大学が金融機関の
窓口における入学金の納付を求めているほか、検定料についても窓口納付を求め
る例が存在し、学生等に時間的・金銭的コストを発生させ、かつ、金融機関にと
っても窓口業務の負担を生じさせている。このような現状を踏まえ、学生等の利
便性向上や金融機関の業務負担軽減の観点から、文部科学省は、全ての国立大学
に対し、令和7年度以降に入学する学生を対象に、入学金及び検定料の納付につ
いて、デジタル手続法第2条第1号も踏まえ、電子的支払手段による納付を確保
するよう求める通知を発出する。その際、以下の内容を併せて通知するものとす
る。
・国立大学が納付者に対し、納付窓口以外の手段として、インターネットバンキ
ングによる振込みを認めること自体には大学において追加のシステム関連投
資は不要であること(※WEB出願を可能とするにはシステム改修が必要な場
合もある。)
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