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規制改革推進に関する答申 (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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技術や接遇の向上のための情報としてドライバーに提供し、活用)。
・ドライブレコーダー、アプリ等により把握する運転特性データの活用(A
I分析結果等に応じ、ドライバーの運転技能向上のための情報提供)
②自家用車への安全設備
・ドライバーが一種免許保有の場合に、車外のドライブレコーダーその他
の安全設備の装着を義務付け。
・自家用車に対し、タクシーと同程度の期間で車検実施を義務付け(走行
距離に基づき所要の調整)。
③性犯罪対策・事故防止の事前審査
・ライドシェア事業は遠隔による管理が前提となるため、ライドシェア事
業者がドライバーに対する登録時の本人確認(eKYC等のデジタル技
術を活用した本人確認を含む。)、性犯罪歴、事故歴及び健康状態の確
認を行うことを義務付け。
・車内ドライブレコーダー及びSOS機能が設置されていることをアプリ
等で乗客に表示し、また、事後に検査を行えるよう記録保持義務を課し、
性犯罪等の発生を抑止。
④運行管理の外部委託等
・運行管理のデジタル化・遠隔化も踏まえ、営業区域の規制は設けず、ま
た、道路運送法第23条に基づく営業所ごとの運行管理者の選任を不要化
(広域での選任を可能とするとともに、運輸規則第47条の9により選任
されるべき運行管理者数の要件緩和)。あわせて、一定の要件の下での
運行管理業務の全てを外部に委託することの実現(受託者も運行管理上
の行政上の責任を負うことにより十分な安全性を確保。)。
2 事故時における責任体制の確保
事故の責任をライドシェア事業者に直接負わせることにより、ライドシェア
事業者がドライバーの安全管理を最大限実施するインセンティブとすること
が重要である。そのため、以下の対応を行う必要がある。
・ライドシェア事業者は、乗客とドライバーとの間の仲介ではなく、乗客
に対して直接に旅客運送を提供する主体として、運送契約上の責任を負
うことを法律上の義務として規定。
・ライドシェア事業者は、事故発生時における損害を賠償するため、一定
額以上の支払が保障される損害保険への加入義務を負うことを法律上の
義務として規定。
3 ドライバーの働き方
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