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規制改革推進に関する答申 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観点
から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適地の
警察本部において外国語による試験を実施することを可能とする。あわせて、
都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の受験状
況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察による実施の
改善がしやすくなるよう情報提供する。
d 国土交通省は、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令
第66号)第39条第1項第2号に基づいて大都市におけるタクシー乗務員になる
ために必要とされる地理試験を廃止する。
e 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以
下「運輸規則」という。)第36条第2項に基づいて、タクシー事業者がドライ
バーを新規に雇用した際に行う指導について、10日間とする日数要件を撤廃す
る。


道路運送法第78条第2号による自家用有償旅客運送について
【a,b,d:措置済み、c,e,f:(前段)措置済み、(後段)令和6年末措置、
g:(前段)措置済み、(中段)令和6年7月措置、(後段)可能なものから速
やかに措置、
h,i:令和6年度上期措置】
国土交通省は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号による自家
用有償旅客運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)について、以下の措置
を講ずる。
a 株式会社の参画が可能であることを周知するため、運行主体の自治体等から
の委託を受けた株式会社が自家用有償旅客運送に参画できることを明確にす
る。また、株式会社が利潤を含む委託料を受領できることは禁じられていない
ことを明確にする。
b 宿泊施設の車両を用いた有償運送を可能とするため、道路運送法施行規則(昭
和26年運輸省令第75号)第49条第1項第1号に定める「その他の交通が著しく
不便な地域」(以下「交通空白地」という。)において、宿泊施設が共同して、
その保有する車両を当該宿泊施設の利用者やその他の住民又は観光客を対象
として有償運送に活用できることを明確にする。
c 交通空白地をその管轄区域に含む自治体が地域公共交通会議で自家用有償旅
客運送に関する協議を行うに当たって、交通空白地の外に駅、医療機関、観光
地その他の住民又は観光客による相当程度の利用ニーズが認められる目的地
が存在する場合には、原則として、当該交通空白地の区域と目的地の間におい
ても自家用有償旅客運送を認めることが住民又は観光客の利便に資するもの
であり望ましい旨を地域公共交通会議に係る通知において、明確化する。また、
交通空白地に該当する目安を数値やデータで判断できるように公表するとと
もに、夜間など交通サービスが限られる時間帯が生じる地域については、当該
時間帯が交通空白地に該当しうる旨を各地方運輸局長に通知する。あわせて、
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