規制改革推進に関する答申 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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措置後に検証を行う。なお、検証は毎年度実施し、施策への反映を随時行う。
i 総務省は、多様な分野におけるドローンの利活用を促進するよう、5GHz
帯の周波数について、気象レーダー等の無線システム等への混信を防止しつつ、
ドローンに利用可能な無線LAN用周波数帯を拡大する。また、ドローン用無
線局の実験運用を推進するため、既存無線システムに影響を与えない範囲で、
実験試験局の開設・利用手続の簡素化を行う。
j 経済産業省及び国土交通省は、ドローンの生産性向上に向け、「ドローン航
路」の社会実装に伴い「空間ID」の活用や規格整備を行うことで、「空間I
D」により飛行航路内の地形・地物や気象、人流等の状況把握を可能とするな
ど、ドローンにおけるG空間情報の利活用を促進する措置を継続的に講ずる。
その際、各国のデータ利活用の実態把握に努め、国際競争力の高いデータ形式
の技術開発、標準化及び社会実装の推進を念頭に置く。
イ
物流車両情報の即時把握等を可能とする運行記録規制の見直し
【a,c:措置済み、
b:令和5年度検討開始、令和6年結論・措置】
<基本的考え方>
物流のいわゆる「2024年問題」に対する有力な方策として、トラックや倉庫を
始め既存の物流リソースの複数事業者間の有効活用や、荷主とトラック運送事業
者間のより効率的なマッチング等を実現する物流車両情報の即時把握等を促進
する観点から、物流車両情報の基となる運行記録規制の見直しをする必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 国土交通省は、物流事業者による多様な車両運行データの取得・活用を通じ
て、物流ネットワークの「見える化」を促進し、物流の効率化や物資の安定輸
送を実現する観点から、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
に基づき設置が必要とされる運行記録計について、①クラウド上のみでの車両
運行データ保存(通信不能時の車両運行データが機器内で記録できる場合に限
る。)、②Wi-Fi等の通信を活用した車両運行データ出力(送信)、③走
行速度や走行距離といった情報取得時の車速パルス以外の信号利用を可能と
するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省
告示第619号)について所要の改正を行う。
b 国土交通省は、運行記録計を車両に必置とする貨物自動車運送事業輸送安全
規則(平成2年運輸省令第22号)第9条の規制について、自動運転を早期に社
会実装する観点から、事業用自動運転車の車体や関連システムで運行記録デー
タ(速度・時間・距離)を容易に取得できる場合には、別途、運行記録計の設
置を不要とすることを検討する。
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