規制改革推進に関する答申 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》 |
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性別等を理由とする差別禁止
・契約締結後の取引条件(業務の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の取
引条件に関する詳細)の明示
・業務委託型ドライバーを募集する際の業務内容等の明示
・運営事業者が業務委託ドライバーの登録を解除する際の事前予告
d 国土交通省は、自家用車活用事業及びタクシー事業の運行管理について、道
路運送法第35条の運用上、タクシー事業の許可を得ている者に限って、受託す
ることが可能とされている一方で、地域の人口減少により運行管理者の確保が
困難になる可能性や運行管理のデジタル化・遠隔化の検討結果も踏まえ、タク
シー事業の許可を得ていなくてもデジタル技術の活用により運行管理を行い
得る者への委託が可能な業務範囲を検討し、その結果を踏まえ、当該範囲の受
委託に関する許可基準の策定その他の所要の措置を講ずる。
e ロボタクシーによる有償運送(特定自動運行旅客運送)は道路運送法上の一
般旅客自動車運送事業に該当するため、事業の実施にはタクシー事業者として
の許可が必要とされる一方、ロボタクシーの運行に係る業務は、必ずしもタク
シー事業の許可を有しなくても、車両メーカーなど自動運転の専門性を有する
者が実施できる可能性があることを踏まえ、現在許可基準が定められていない
ロボタクシーに係る管理の受委託の基準を作成する。その際、受託者が受託部
分について事故責任を負う必要性についても留意する。加えて、「旅客自動車
運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(平成14年1月30日国自総第446
号、国自旅第161号、国自整第149号)を見直し、ロボタクシーに係る管理につ
いて、タクシー事業の許可を得ていない者へ外部委託可能な範囲を明確化する。
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