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規制改革推進に関する答申 (43 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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死亡・相続手続のデジタル化
【a:令和7年度結論、
b,c:令和6年度結論、結論を得次第速やかに措置、
d:令和6年度結論】
<基本的考え方>
死亡や相続に関する手続について、被相続人の生涯にわたる全本籍地の戸籍謄
本を取り寄せ法定相続人を特定することが、相続人等の大きな負担となっていた
り、企業が行政の保有する死亡日時等の情報にアクセスできないため、遺族等に
対する死亡保険金等の迅速かつ確実な支払や諸契約の利用料徴収の適時停止等
を行うことが円滑にできていないとの指摘がある。このため、悪用の防止等を前
提に、死亡や相続に伴う遺族並びに関係する企業及び行政の負担を軽減する等の
観点から、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a デジタル庁は、総務省及び法務省と連携し、生命保険会社等が顧客の死亡に
関する行政が保有する情報(以下「死亡情報」という。)にアクセスできれば、
遺族等に対する死亡保険金等の迅速かつ確実な支払が可能となるほか、故人が
契約していた電話通信契約などの各種サービスの利用料徴収を適時に停止し
遺族に不必要な負担を生じさせないことが可能となるが、現状では、行政が保
有する国民の死亡に関する情報にアクセスできないことを踏まえ、生命保険会
社等が死亡情報にアクセスすることができる方策を必要な悪用防止策、個人に
関する情報の適切な扱いの観点を考慮の上検討し、具体的方策に関する結論を
得る。
b 法務省は、デジタル庁と連携し、相続手続の基礎となる法定相続人の特定に
当たり、被相続人の生涯における全本籍地の戸籍証明書等を市区町村から書面
で収集した上で、相続手続ごとに戸籍証明書等を提出する書面のやり取りが相
続人の負担となっているとの指摘がある一方で、戸籍証明書等は、多くの市区
町村でオンライン請求が行われておらず、かつ、その交付をオンラインで行っ
ている市区町村がない現状を踏まえ、相続に伴う遺族等の負担を軽減する観点
から、マイナポータル等を用いた戸籍証明書等の操作性に十分配慮したオンラ
イン請求を全国で実現することを目指し、戸籍情報連携システムの改善を含め、
その方策に関する具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携して、
情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。また、戸籍証明書等の電子交
付を、平成6年の戸籍法改正から令和2年9月にかけて行われた全国の市区町
村における戸籍事務のコンピュータ化に伴い順次テキストデータ化されてい
る戸籍情報及び各市区町村のコンピュータ化以前の戸籍のうちイメージデー
タ化されている約1.1億件の戸籍情報を対象に全国で実現することを目指し、
具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携して、情報システムの見
直しなど所要の措置を講ずる。さらに、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10
条の2第3項の士業者が職務のために戸籍証明書等を請求する場合について
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