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規制改革推進に関する答申 (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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められているところ、国土交通省は、地方公共団体の全ての道路管理者におけ
る様式の全国統一化を実施するため、必要な措置を講ずる。
d 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する電線共同溝及び河川に係る光
ファイバーの収容空間の占用許可申請のWEBによるオンライン化を実現す
る。この際、国土交通省は、光ファイバーの収容空間を管理する地方公共団体
の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ず
る。
e 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の位置
情報、光ファイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む。)
及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「光ファイバーの芯線の位置情
報等」という。)を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便
性の高い形で集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示
する。加えて、国土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に係る光
ファイバーの芯線の位置情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、
見やすく利便性の高い形で、国が開示する光ファイバーの芯線の位置情報等と
集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示されること並
びに光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河
川管理者がそれに参画することを確保するため、必要な措置を講ずる。
f 国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の使用手続に係る様式
については、現状、「河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利用
について」(平成14年6月28日国河政第24号・国道利第9号)等で一定程度定
められているが、地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者が管理する
道路及び河川における光ファイバーの芯線の使用手続に係る様式の全国統一
化を実施するため、国土交通省は、必要な措置を講ずる。
g 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する道路及び河川に係る光ファイ
バーの芯線の使用手続のWEBによるオンライン化を実現する。この際、国土
交通省は、光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及
び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。
h 国土交通省は、b~gの内容を実現・高度化するため、国及び地方公共団体が
参画し、一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォーム
を構築する。この際、国土交通省は、当該プラットフォームについて、利用者
にとって、開示情報が見やすく、申請・使用手続については、利便性の高いも
のとなるように構築する。加えて、国土交通省は、当該プラットフォームへの
光ファイバーの芯線又はその収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路
管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。
i 総務省は、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(平成
13年4月 総務省)に規定される公益事業者(以下本項及び次項において、単
に「公益事業者」という。)が公共的なインフラを管理する主体であり、多く
の光ファイバー関連設備を有することから、現状においても当該ガイドライン
の対象として明記されていることを踏まえ、公益事業者が保有する光ファイバ
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