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規制改革推進に関する答申 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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タクシー事業者(ただし、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすお
それがあると国土交通省が認めるタクシー事業者を除く。))について、当該
営業区域における自家用車活用事業への参入を可能とすることとし、令和6年
7月に通知等の所要の改正を行うとともに、適切な周知を行う。
なお、国土交通省は、上記の輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼ
すおそれがあると国土交通省が認めるタクシー事業者について、タクシー事業
者の新規参入を促すため、具体的な理由の公表を行う。


タクシー仲介の適正化、白タク対策の強化
【a:令和6年度以降継続的に措置、
b:令和6年度以降継続的に措置】
a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第4条第1項に違反する行為(いわゆ
る白タク)について、その仲介行為を行うアプリ事業者等についても、違法な
仲介行為を停止するよう行政指導及び広く共犯規定を駆使した取締りを引き
続き強化する。
b 公正取引委員会は、タクシー配車サービスを行う配車アプリを利用してタク
シーを手配しようとする者の割合が今後高まる可能性があり、タクシー事業者
にとって配車アプリが旅客の獲得にとって重要な手段となる場合には配車ア
プリ事業者の提示する条件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車サービス
の提供が行われるようになるおそれがあることにも留意しつつ、配車アプリに
関する市場が高度に独寡占状態にあることに鑑み、少数の有力な事業者等が、
単独で、又は他の事業者と共同して、私的独占、不当な取引制限を行い、又は
不公正な取引方法を用いることによって、公正かつ自由な競争が阻害されるこ
とがないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法
律第54号)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。

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