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規制改革推進に関する答申 (111 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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われ、最低賃金を始めとする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、
いわゆる偽装フリーランス問題の解決に資するよう、国民にとって労働者性の
有無の予見可能性を高める観点から、例えば、配達業務を行う就業者に対して
発注者が具体的な配達経路を連絡し、当該連絡に従わない場合には制裁を科す
等の措置により当該連絡に従うことを強制するなど、就業時間中に発注者が就
業者の業務遂行方法について業務の性質上当然に必要な範囲を超えた連絡を
行い、就業者に対して当該連絡に従うよう強制するような場合には、人間によ
る直接の指示ではなく、AIやアルゴリズムによる連絡であっても、業務遂行
上の指揮監督関係を肯定する方向に働くことを明確にするなど、研究会報告に
よる現行の判断基準を引き続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等を踏まえ
た判断基準の明確化を検討し、その結果を踏まえ、就業者・事業者双方にとっ
て分かりやすく解説するなどの周知を行う。
b 厚生労働省は、例えば、取引相手たる配達業務従事者にヘルメット等の安全
器具の着用を求めることや、事故等の発生時に安全確保のために退避指示を行
うこと、長時間就業する者に就業時間の短縮を推奨することなど、業務委託の
発注者が安全管理又は健康確保のために取引相手(就業者)に対して行う「指
示」「推奨」その他の連絡が、就業者の労働者性を肯定する要素である「指揮
命令」や「拘束」と評価されるか否かが明確でない場合、当該連絡が「指揮命
令」や「拘束」に該当するのではないかとの懸念から、発注者が、当該就業者
自身及び顧客のための安全管理又は当該就業者自身の健康確保に資する連絡
をちゅうちょするおそれがあるとの指摘があることを踏まえ、法令等に基づき
国が発注者に義務付けているものも含め、安全管理又は健康確保のための就業
者に対する連絡について、例えば、就業者への拘束を強める目的ではなく、安
全管理又は健康確保を目的として行う就業時間の上限管理に係るものについ
て、業務委託契約の内容として、長時間就業による健康への影響を防止する観
点から、就業時間の上限の目安について就業者と発注者が合意した上で、就業
者がその目安に沿って自ら就業時間管理を行えるよう発注者が注意喚起を行
うことは、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として評価されるもので
はないと整理するなど、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として労働
者性を肯定する方向に働くものとそうでないものを整理し、発注者及び就業者
に周知する。
c 厚生労働省は、労働者性の有無についての国の判断が、現状では、労災事故
や労働紛争に関する訴訟等の提起前には明らかにならない事案があることや
労働基準法第104条に基づき労働基準監督署へ労働者性に関する違反事実の申
告等を行っても労働者性の判断に至らない事案が半数近くに上るとの調査結
果もあることを踏まえ、労働者性がある働き方をする者が就業開始後早期に労
働基準法等の保護を受けられ、また、社会保険料等の負担の有無に起因する競
争環境の公平性を確保する観点から、例えば、ドイツにおいて就業者又は事業
者の申請に基づき年金保険機構が自営業者か被用者かの地位確認を行う手続
があることや、建設業の一人親方について判断基準を整理したチェックシート
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