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規制改革推進に関する答申 (98 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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法務省は、株式会社の設立後においてもその実質的支配者情報を正確かつ円
滑に把握可能とし、法人の透明性向上及びマネロン対策の強化に資するよう、
設立登記時のほか、役員の変更登記申請等を行う際にも実質的支配者リストの
商業登記所への保管申請を当該株式会社に求める方策及び特定事業者(犯罪に
よる収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項に規定
する「特定事業者」をいう。以下同じ。)が同法第4条に基づく取引時確認を
行う際に実質的支配者リストを顧客等を介さず商業登記所から直接取得する
ことを可能とする方策を検討し、商業登記所における実質的支配者情報一覧の
保管等に関する規則の改正等の所要の措置を講ずる。
c 警察庁及び金融庁は、特定事業者が保持する実質的支配者情報に対する当局
による迅速なアクセスを確保する観点から、特定事業者への情報照会システム
を利用して、特定事業者が取引時確認等で得た実質的支配者情報やその他の顧
客情報についても、当局が把握するために必要なシステム整備等の方策を検討
し、所要の措置を講ずる。
d 警察庁、金融庁、法務省、財務省及び経済産業省は、「マネロン・テロ資金
供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」(令和4年5月19日マネロン・
テロ資金供与・拡散金融対策政策会議決定)及び「マネロン・テロ資金供与・
拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」(令和6年4月17日同会
議決定)や上記a~cの取組による実効性を踏まえ、株式会社以外を含めマネロ
ンに利用される可能性が相当程度存在する全ての法人形態について、事業者負
担にも配慮しつつ、そのリスクに応じ、法人の実質的支配者情報の一元的、継
続的、かつ正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備を新法の制定や法
改正を含めて検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
※ 省庁の記載の順序は建制順。



公証人公募時における開示情報の充実等による民間人材の登用促進及びガバ
ナンスの強化
【a:令和6年度上期措置、
b,c:令和6年度より継続的に措置、
d:令和6年中に検討に着手、令和7年度末を目標として、
できるだけ速やかに結論】
a 法務省は、公証人法第13条及び第13条ノ2に基づく公証人の公募に当たり、
応募者の期待可能な所得に関する予見可能性を高め、もって、多様な人材の公
証人への登用を図る観点から、公証人の公募を行う際に、対象公証役場が所在
する地域の人口規模と同規模の地域の公証人の平均的な収入や、公証人の平均
的な経費割合に関する情報提供を開始する。法務省は、この情報提供のために
必要な実態把握の調査を速やかに実施する。
b 法務省は、弁護士、司法書士など、より多様な人材の公証人への登用を促進
するため、日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合会その他の団体と連携し
て、公証人公募に関心がある資格者に対する業務説明会の実施等による情報提
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