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規制改革推進に関する答申 (112 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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を用いて労働者性の自己診断の支援が行われていることを参考に、①自らを労
働基準法上の労働者だと考える者から労働基準関係法令違反に関する相談を
受ける窓口を整備する、②労働基準監督署は、自らを労働基準法上の労働者だ
と考える者からの申告に対して、関係者から資料が収集できないなどの特段の
事情がない限り、原則として、労働者性の有無の判断を行うことを就業者に対
して明確化するなど、労働者性の有無の判断が適切に行われるよう、必要な措
置を行う。
d 厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」(令和6
年5月28日。以下「ガイドライン」という。)において、作業時間が契約期間
で平均週40時間程度、契約期間が1年以上など労働者に近い専属性がある個人
事業者等が一般健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用を発注者が
負担することが望ましいとされている点について、フリーランス等への発注控
えにつながるおそれがあるとの指摘が当事者自身から行われていることを踏
まえ、ガイドラインの公表後、一般健康診断の費用負担を理由とした発注控え
の実態を調査し、当該理由による発注控えが生じていることを把握した場合に
は、ガイドラインの見直しも含めて必要な対応を検討し、実施する。



労使双方が納得する雇用終了の在り方
【(前段)令和6年度に調査完了、結果を得て速やかに議論再開、
(後段)令和6年度措置】
<基本的考え方>
労使双方が納得する雇用終了の在り方について、無効な解雇がなされた労働者
が、職場復帰を望まない場合に、金銭解決を求める権利行使の手段としては、解
雇を不法行為とする損害賠償訴訟に訴えることが考えられるものの、現状では救
済手段として確立されているとは言い難く、紛争解決方法の選択肢が制約されて
いるとの指摘や、企業との和解を労働者が求める場合も、解決金の予見可能性が
低い、協議が難航したときの交渉が長期化する等の課題が生じているとの指摘も
ある。そこで不当な解雇がされた労働者の選択肢の多様化、当事者の紛争解決の
予測可能性の向上、早期化等の観点から、平成27年6月に閣議決定された規制改
革実施計画において「『労使双方が納得する雇用終了の在り方』に関する意見」
(平成27年3月25日規制改革会議)に掲げられた、裁判所の訴訟における解決の
選択肢の多様化に向けた解決金制度の検討などの課題等について、論点を整理し
た上で検討を進めることが決定され、これを受けて、透明かつ公正な労働紛争解
決システム等の在り方に関する検討会において、解雇無効時の金銭救済制度の在
り方について検討された後、労働政策審議会においても、平成29年以来、当該制
度の導入の是非について議論されているが、その後7年を経過した現在において
も結論は出ていない状況である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

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