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規制改革推進に関する答申 (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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旨及び酒気帯びの有無を報告するよう自家用車ドライバーに依頼するとい
う方法によっても実施できる可能性があることを踏まえ、デジタル技術を
活用し、運行管理者の対面による点呼等によらない運行可否判断等につい
て検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
⑤ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第25条第3項及び第4項
に準じて自家用車ドライバーに行わせる業務の記録(以下「業務記録」とい
う。)について、現行制度においては、自家用車ドライバーが自ら業務の開
始及び終了の地点及び日時、業務に従事した距離等を記録することとされ
るが、一方で、業務記録については、正確な記録が可能かつデータの改ざん
が不可能なアプリ・GPS等を活用して把握できる情報は、ドライバー自
身による記録を不要とすることも可能と考えられることを踏まえ、デジタ
ル技術を活用した業務記録について検討し、運行管理通達の改正その他の
所要の措置を講ずる。
⑥ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第38条及び第39条に準じ
て行うこととされている指導監督については、新たに自家用車ドライバー
として選任する者に対する適性診断及び運輸規則第38条第2項に準じて行
う指導監督並びに既に自家用車ドライバーとして選任した者に対して定期
的に行う「旅客自動車運送事業が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針」(平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)第1章に定
める項目の指導監督の他、運輸規則第38条、第39条及び第40条に準じて、自
家用車ドライバーへの指導監督や記録の保存を行うこととされるが、一方
で、運行の安全は、乗客による自家用車ドライバーへの評価に基づく自家
用車ドライバーの自主的な改善や、評価に応じた新規配車依頼の判断、ド
ライブレコーダーやアプリ等により把握する危険運転データのAI分析結
果に応じて、運営事業者又は外部専門機関等において一定の教育・研修を
受講するまでの新規配車依頼の停止等の方法によっても確保される可能性
があることを踏まえ、デジタル技術を活用したドライバーへの教育・研修
方法について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
c 国土交通省は、bの検討の結果、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働
者性が認められない業務委託による就業が可能となる場合には、業務委託で就
業する自家用車ドライバー(以下「業務委託型ドライバー」という。)の適正
な就業条件の確保について、例えば以下のような措置の必要性を指摘する声が
あることも踏まえ検討を行う。
・業務委託型ドライバーに対するアプリ接続時間選択の自由及び接続時間中の
運送業務依頼に対する受注拒否の自由の保障
・業務委託型ドライバーによる他の運営事業者や他業種での兼業の自由の保障
・稼働時間に応じた受注停止の推奨等による業務委託型ドライバーの稼働時間
管理のサポート
・就業条件の変更に関する業務委託型ドライバー又はその組織する団体への意
見聴取を行うよう努めること
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