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規制改革推進に関する答申 (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/31)《内閣府》
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関の医師が適時に往診できず、患者の医療に支障が生じている場合があるとの
指摘があることを踏まえ、患者に速やかに医療を提供することを可能とする観
点から、当該「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を行う。具体的に
は、次の確認等が行われた場合は、当該「絶対的な理由」に該当する旨を整理・
周知する。
・往診等の依頼を受けた、半径16kmの外の保険医療機関が、当該保険医療機
関の医師が往診の必要性を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、ふだ
ん、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や医師がいるかを確
認し、
①患者から「いない」と回答を得た場合、又は
②患者から「いる」と回答を得た場合であって、患家の所在地から半径16k
m以内にある、ふだん、当該患者が受診や相談等をしている保険医療機関等
に確認を行い、対応不可との返答があった場合若しくは往診等の依頼の場合
には連絡がつかなかった場合。
ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、事
後に、患家の所在地から半径16km以内にある、ふだん、当該患者が受診や
相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有する
こと。
b 厚生労働省は、診療所の管理者の常勤要件について、地域によっては、新た
に管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難な場合があるとの指
摘を踏まえ、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、他の
診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であ
ることについての考え方を明確化する。具体的には、①例えば、へき地や医師
少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応する役割を
担う診療所などにおいては、都道府県知事が適当と認める場合として取り扱い
得る旨、また、②管理者は原則として勤務時間中常勤であるとしており、診療
所が定める勤務時間を勤務しなければならないが、必ずしも診療所の診療時間
中常勤である必要はない旨、の更なる整理・周知を行う。

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